一 共犯者の或る者が暴行脅迫をもつて財物を奪取することとし、他の者がその家屋外で見張りをすることを相談した上そのとおり實行した場合には、共同者は互に他人の行爲を利用して犯罪の實行を遂げたものであるから、いずれも刑法第六〇條の共同正犯に當るものと言うべきである。 二 適法に證據調を經た数個の證據を取捨選擇して事實を認定することは事實審たる裁判所の自由裁量に委ねられているところである。
一 強盜の見張りと共同正犯 二 證據の取捨選擇の自由
刑法236條,刑法60條,刑訴法337條
判旨
共謀に基づき、一部の者が暴行・脅迫を用いて財物を奪取し、他の者が屋外で見張りを行った場合、互いに他人の行為を利用して犯罪を実行したものとして、いずれも刑法60条の共同正犯が成立する。
問題の所在(論点)
強盗という特定の実行行為(暴行・脅迫)を自ら直接行っていない「見張り役」についても、刑法60条の共同正犯が成立するか。
規範
共同正犯(刑法60条)が成立するためには、共謀に基づき、共同者のうちの一部が実行行為を行い、他の者がこれに協力して犯罪を遂行したという関係があれば足りる。この場合、共同者は互いに他人の行為を利用して犯罪の実行を遂げたものと解されるため、実行行為の分担の有無にかかわらず、全員が正犯としての責任を負う。
重要事実
被告人Bは、Cらと共謀の上、D方において金品を強奪することを計画した。実行にあたり、Cらは屋内に侵入してDの長女Eらを脅迫したが、被告人Bは屋外で「見張り」を担当した。その後、屋内の者が家人に騒がれたため、強盗の目的を遂げられなかった。
あてはめ
被告人Bは、Cらと金品強奪を相談した上で、実行時には屋外での見張りという役割を分担している。この「見張り」という行為は、屋内の実行犯が安心して強盗行為に及ぶことを助ける不可欠な役割であり、共謀に基づき「互いに他人の行為を利用して犯罪の実行を遂げた」ものと評価できる。したがって、被告人B自身が暴行・脅迫を直接行っていなくとも、実行犯と一体となって犯罪を遂行したものといえる。
結論
被告人Bには、刑法60条および243条、236条1項により、強盗未遂罪の共同正犯が成立する。
実務上の射程
いわゆる「共謀共同正犯」および「実行分担としての見張り」の正犯性を肯定した重要判例である。答案上では、実行行為の一部(本件では見張り)しか行っていない、あるいは全く行っていない者について、60条の適用を検討する際の根拠として「互いに他人の行為を利用して犯罪の実行を遂げた」というフレーズを用いるのが標準的である。
事件番号: 昭和23(れ)792 / 裁判年月日: 昭和23年11月18日 / 結論: 棄却
一 數名共同で強盜することを謀議して、その實行行爲の分擔を定め、各自の行爲を集結して所期の目的を達成した以上、たとい犯行現場において見張をしたに過ぎないものであつても、なお強盜の共同正犯たるの責を兔れ得ないものであるということは當裁判所の判例とするところである。 二 窃盜罪における被害物件の判示としては、窃取された財物…