二人共謀して強盗をした場合に、その一人は、自ら暴行、脅迫又は財物奪取の行爲をしなくても、他の共犯者がこれをした事實がある以上、共に強盗の正犯として責任を負うべきである。
實行行爲をしなかつた強盗共謀者の責任
刑法60條,刑法236條1項
判旨
共謀共同正犯において、実行行為の一部を分担していない者であっても、共謀に基づき他の共犯者が暴行・脅迫や財物奪取を行った事実が認められる以上、強盗罪の正犯としての責任を負う。
問題の所在(論点)
数人が共謀して強盗を行った場合、自ら暴行・脅迫や財物奪取の実行行為を直接担当しなかった者についても、刑法60条により強盗罪の正犯としての責任を問えるか。
規範
刑法60条の共同正犯が成立するためには、共犯者間において特定の犯罪を行うことの意思の疎通(共謀)があり、その共謀に基づき、一部の者が実行行為に及んだ場合には、自ら直接実行行為(暴行・脅迫や財物の奪取等)を行っていない者であっても、他の共犯者の行為を自己の行為としてその全責任を負う。
重要事実
被告人Cは、他の被告人らと共謀の上、深夜に工場を襲撃した。Cは工場の門付近で待機し、またはドラム缶の積み込み作業などの補助的行為を行っていたが、守衛に対するピストルを用いた暴行・脅迫や、腕時計の奪取といった強盗の核心的な実行行為には直接関与していなかった(被告人側は、直接の暴行等の証拠が不十分であると主張した)。
あてはめ
原審が認定した事実によれば、被告人は他の共犯者と強盗の共謀を遂げている。この共謀に基づき、他の共犯者が守衛を縛りピストルで脅すなどの暴行・脅迫を行い、腕時計やドラム缶を奪取した事実が認められる。被告人自身が直接これらの行為を担当していなくても、共謀関係にある以上、他の共犯者の行為は被告人の行為と同視される。したがって、他の共犯者により強盗の実行行為が行われたことが証拠により認定できる以上、被告人も強盗の正犯として処断されるのが相当である。
結論
被告人自身が直接実行行為を行っていない場合でも、共謀に基づき他の共犯者が実行行為を行った以上、強盗の共同正犯が成立する。
実務上の射程
共謀共同正犯の理論を明示した初期の重要判例。答案上では、実行行為の一部を欠く者(見張り役や運搬役など)に正犯性を認める際の根拠として「共謀」「共謀に基づく実行行為」の枠組みを示すために用いる。
事件番号: 昭和24(れ)2611 / 裁判年月日: 昭和25年2月10日 / 結論: 棄却
他の共犯者に強要され又は欺計によつて、やむなく強盜に參加したもので犯意を阻却するものであるとの主張は、原審辯護人が單に犯情として述べた或は犯意の存在を否定したものに過ぎないことは、原審公判調書の記載に徴し明らかであつて、かかる主張は、舊刑訴法第三六〇條第二項にいわゆる「法律上犯罪ノ成立ヲ阻却スペキ原由タル事實ノ主張」に…