一 被告人が外二名と共謀の上強盗をすることを企て、被告人は見張りをして、被害者に對しては手も觸れず一言も發しなかつたとしても、又強取された金について一錢の分前にも與らなかつたとしても、強盗の共同正犯の責を免れることはできない。 二 被告人が供述を強制された事實があつたとしても、原審がその供述を證據として採用していない限り、その判決に對する上告の理由とならない。
一 見張りと強盗の共同正犯 二 被告人に對する供述の強制と上告の理由
刑法60條,刑法236條,刑訴應急措置法10條
判旨
共謀共同正犯においては、共謀に基づき役割分担があれば、直接の実行行為を行わず見張り等の補助的行為に終始した場合や、利得の分配を受けなかった場合でも、その罪責を免れない。
問題の所在(論点)
直接の暴行・脅迫を行わず、かつ利得を得ていない共謀者が、強盗罪の共同正犯としての責任を負うか(刑法60条、236条1項)。
規範
刑法60条の共同正犯が成立するためには、①共謀(意思の連絡)及び②これに基づく実行(正犯性の認定)が必要である。具体的事実において、犯罪を共同して行う合意があり、その計画の一部を分担(見張り等)したと認められる場合には、直接の暴行・脅迫や財物の奪取に加担していなくとも、全体について正犯としての責任を負う。
重要事実
被告人Aは、共犯者ら2名と通行人から金品を奪おうと共謀した。夜間、警察官を装って被害者Dを呼び止め、人通りのない隧道内に連れ込み、共犯者が見張り役のAの傍らで被害者の顔面を殴打して畏怖させ、現金を強取した。A自身は被害者に手も触れず、言葉も発しておらず、奪取した現金の分配も受けていなかったため、強盗罪の成立を争った。
あてはめ
被告人Aは、共犯者らと通行人を脅迫して金品を奪うことを事前に相談(共謀)している。その計画に基づき、人通りのない隧道へ連れ込むという犯行を容易にする状況を作り出し、かつ「見張り」という重要な役割を分担して実行した。被害者は夜間、多人数に囲まれ、隧道内という逃走困難な場所で暴行を受けて反抗を抑圧されており、Aの分担行為は強盗の完遂に寄与している。したがって、自ら直接暴行せず、分前を得ていないという事実は、共同正犯の成立を左右しない。
結論
被告人は強盗罪の共同正犯としての罪責を免れず、有罪とするのが相当である。
実務上の射程
共謀共同正犯における「正犯性」の判断において、見張り行為が実行行為に含まれること、及び主観的な利得の有無が正犯性の成否に直接影響しないことを示す。答案では、共謀の存在から実行行為の一部分担(機能的役割分担)を論証する際、本判例の論理を援用できる。
事件番号: 昭和23(れ)792 / 裁判年月日: 昭和23年11月18日 / 結論: 棄却
一 數名共同で強盜することを謀議して、その實行行爲の分擔を定め、各自の行爲を集結して所期の目的を達成した以上、たとい犯行現場において見張をしたに過ぎないものであつても、なお強盜の共同正犯たるの責を兔れ得ないものであるということは當裁判所の判例とするところである。 二 窃盜罪における被害物件の判示としては、窃取された財物…