被告人が強盜の實行に全然參加せず、又は自分の輩下を參加させたに過ぎず、しかもその輩下が單に道案内をしたのみであつたとしても、同被告人が共謀關係にある以上強盜の共同正犯としての責任を免れない。
強盜の共謀と共同正犯
刑法60條,刑法236條
判旨
被告人が強盗の実行行為を分担せず、単に自己の部下を参加させたに過ぎない場合であっても、共犯者との間で共謀が認められる以上、強盗罪の共同正犯としての責任を免れない。共謀共同正犯の成立を認めた最初期の最高裁判例である。
問題の所在(論点)
実行行為に直接関与していない者が、共謀に基づき他の共犯者が犯罪を実行した場合に、刑法60条の共同正犯としての罪責を負うか。いわゆる共謀共同正犯の成否が問題となる。
規範
刑法60条の「二人以上共同して犯罪を実行した」とは、必ずしも構成要件に該当する実行行為の一部を自ら分担することを要しない。数人が特定の犯罪を行う目的で意思を通じ(共謀)、その計画に基づいて一部の者が実行に及んだ場合には、実行行為を直接行っていない者も、共謀関係に基づきその責任を負う(共謀共同正犯)。
重要事実
被告人は、相被告人A・B・Cらと共謀の上、被害者宅にて拳銃で脅迫し、目隠しや手足を縛る等の暴行を加えて反抗を抑圧し、現金や衣類を強奪した。被告人は現場で暴行・脅迫の実行行為を直接行ってはおらず、自己の配下である「G」という若者を犯行に参加させ、道案内等をさせたに過ぎなかった。弁護人は、被告人自身やGが強盗の構成要件的行為(暴行・脅迫)を分担していない以上、共同正犯は成立しないと主張して上告した。
あてはめ
原審の認定によれば、被告人は相被告人らと本件強盗を行うことについて「共謀」した事実が認められる。この場合、被告人自身が強盗の実行行為(暴行・脅迫による財物強取)に全く参加していないとしても、また、被告人が参加させた配下のGが単に道案内をしたに過ぎないとしても、被告人が他の共犯者と意思を通じ、その共謀に基づいて犯行が行われた以上、被告人は共犯者全員の行為について正犯としての責任を負う。したがって、実行行為の分担がないことを理由とする上告論旨は採用できない。
結論
被告人は強盗罪の共同正犯(刑法236条1項、60条)としての責任を負う。本件上告を棄却する。
実務上の射程
共謀共同正犯の成立を認めたリーディングケースである。答案上は、(1)共謀(正犯意思に基づく意思の合致)、(2)共謀に基づく実行行為、の2点(または実行正犯による「正犯性」を基礎付けるための「重要な役割」を含めた3点)を要件として論じる際の根拠となる。本判決は実行行為を分担しない者にも正犯性を認める画期的な判断を示したものである。
事件番号: 昭和22(れ)203 / 裁判年月日: 昭和23年3月13日 / 結論: 棄却
二人共謀して強盗をした場合に、その一人は、自ら暴行、脅迫又は財物奪取の行爲をしなくても、他の共犯者がこれをした事實がある以上、共に強盗の正犯として責任を負うべきである。