憲法第三八條第三項及び刑訴應急措置法第一〇條第三項にいう自白には、自白を證據に引用した當該裁判所の公判においてなされた被告人の自白を含まないことは、當裁判所の判例として示すところである。本件についてもこれを變更する必要を認めない。
憲法第三八條第三項及刑訴應急措置法第一〇條第三項にいう自白と、公判廷における被告人の自白
憲法38條3項,刑訴應急措置法10条3項
判旨
憲法38条3項にいう「自白」には、公判廷における被告人の自白は含まれない。したがって、公判廷での自白のみを証拠として犯罪事実を認定することは、憲法上の補強証拠の要請に反しない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項が補強証拠を必要とする「自白」の範囲に、公判廷における被告人の自白が含まれるか。公判廷の自白のみで有罪判決を言い渡すことが許されるか。
規範
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)が規定する、自白のみによる有罪判決の禁止(補強法則)における「自白」とは、裁判外の自白および公判準備等の自白を指し、当該裁判所の公判廷においてなされた被告人の自白はこれに含まれない。
重要事実
被告人が贓物牙保の罪(盗品等媒介罪)で起訴された事案において、原審(控訴審)は、他の証拠を引用することなく、公判廷における被告人自身の自白のみに基づいて有罪の犯罪事実を認定した。これに対し、被告人側が、公判廷の自白のみによる認定は憲法38条3項等に違反するとして上告した。
あてはめ
最高裁判所の判例(昭和23年7月29日大法廷判決)によれば、憲法38条3項が自白に補強証拠を要求する趣旨は、専ら自白に頼る裁判による誤判や拷問等の弊害を防止することにある。しかし、裁判官の面前で自由な意思に基づくなされる「公判廷の自白」については、その証明力が極めて高く、人権侵害の虞も少ない。本件においても、原審は公判廷での自白に基づき事実を認定しており、この判断枠組みを変更する必要は認められない。したがって、公判廷の自白があれば、他の補強証拠がなくとも有罪認定をすることが可能である。
結論
本件において公判廷の自白のみによって犯罪事実を認定したことは、憲法38条3項に違反しない。上告棄却。
実務上の射程
刑事訴訟法319条2項は、憲法の趣旨を受けて「公判廷における自白であるとないとを問わず」補強証拠を必要とすると明文で規定している。そのため、現在の実務・司法試験においては、本判例の憲法解釈は維持されつつも、法律(刑訴法)上の要請として公判廷の自白にも補強証拠が必要であるという処理になる点に注意が必要である。憲法上の最低限度の保障と法律上の規律の差異を説明する際に言及されるべき判例である。
事件番号: 昭和28(あ)5353 / 裁判年月日: 昭和30年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】贓物罪において、客観的事実が他証拠により確認されるならば、贓物たるの情を知っていたという主観的事実を認める直接証拠が被告人の自白のみであっても、憲法38条3項(自白の補強証拠の必要性)に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が贓物牙保罪(盗品等媒介罪)に問われた事案。原判決は、被告人が当該物件を贓…