その判決をした裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法第三八条第三項にいわゆる「本人の自白」にあたらない。
公判廷の自白と憲法第三八条第三項
憲法38条3項
判旨
憲法38条3項が定める自白の補強証拠の要否について、公判廷における被告人の自白は同条にいう「自白」には含まれず、補強証拠なしにこれのみで有罪と認定できる。
問題の所在(論点)
公判廷における被告人の自白が、憲法38条3項の「自白」に該当し、その認定に補強証拠を必要とするか。
規範
憲法38条3項の「本人の自白」とは、公判外の自白を指すものであり、裁判官の面前でなされる「公判廷における自白」はこれに含まれない。したがって、公判廷での自白がある場合には、他の補強証拠を必要とせず、当該自白のみに基づいて有罪を認定することが可能である。
重要事実
被告人は、贓物牙保(盗品等牙保罪)の事実について起訴された。原審(第2審)は、他の証拠を援用することなく、被告人が原審の公判廷において行った自白のみを唯一の証拠として、有罪判決を下した。これに対し弁護人は、公判廷における自白であっても、唯一の証拠によって有罪とすることは憲法38条3項に違反するとして上告した。
あてはめ
最高裁は、先行する大法廷判決(昭和23年7月29日)を引用し、憲法38条3項の解釈として、公判廷における自白は同条の適用範囲外であると判示。本件被告人は原審公判廷において自白しており、これは憲法上の「補強証拠を要する自白」には当たらない。したがって、原審が他の証拠を伴わず当該自白のみから犯罪事実を認定した手法は、憲法違反にはならない。
結論
公判廷における自白は補強証拠を要しない。したがって、原判決の事実認定に憲法違反の違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
現行刑訴法319条2項が「公判廷における自白であると否とを問わず」補強証拠を必要とすると明記したため、本判決の結論(憲法解釈)は現行法下での実務には直接適用されない。しかし、憲法38条3項が要求する最低限の保障範囲を示す基準としては依然として意義を有する。答案上は、憲法上の要請と刑訴法上の要請の峻別を論じる際の参照判例となる。
事件番号: 昭和23(れ)1514 / 裁判年月日: 昭和24年2月15日 / 結論: 棄却
判決書に被告人の住居を記載するのは、被告人の氏名、年齢、職業等の記載と相俟つて被告人の同一性を特定するためである。されば、原判決が被告人の住居として「三百九十二番地」と記載したことが假りに所論のように「三百九十三番地」誤記であるとしても、これがために前記の特定を害するわけではないから原判決には所論のような違法はなく論旨…