原判決は被告人が大阪府食糧營團住吉川販賣所係員Aに對しB等が實際に隣組内に居住し正當に配給を受けるものであるかのように裝うて主食糧の配給を求め、同人をだまし同人から主食配給名儀の下に米麥類を受取つてこれを騙取した事實を認定して被告人の作爲による詐欺犯を判示したのであるから、本件は被告人の不作爲による詐欺犯ではない。
食糧の不正受配と作爲による詐欺罪の成立
刑法246條,刑訴法360條1項
判旨
配給制度下において、実在しない者が居住し正当に配給を受ける権利があるかのように装って主食糧の交付を求める行為は、不作為ではなく作為による詐欺罪(刑法246条1項)を構成する。
問題の所在(論点)
配給資格がないことを隠して配給を求める行為が、不作為による詐欺にあたるのか、それとも作為による詐欺にあたるのか。
規範
詐欺罪(刑法246条1項)における欺罔行為とは、人を錯誤に陥らせる行為を指す。作為による欺罔行為が認められる場合には、不作為の詐欺における「真実を告げるべき法的義務」の存否を検討する必要はなく、挙動または言動によって相手方を誤信させた事実をもって作為の詐欺として処断すべきである。
重要事実
被告人は、大阪府食糧営団の販売所係員に対し、特定の人々(B等)が実際に隣組内に居住し、正当に主食糧の配給を受ける資格があるかのように装った。この欺罔行為に基づき、被告人は係員から主食配給名義の下に米麦類を受け取り、これを騙取した。弁護人は、これが真実を告げなかった不作為による詐欺であり、告知義務の存在が必要であると主張して上告した。
あてはめ
被告人は、単に沈黙していたのではなく、係員に対しB等が居住し正当に配給を受けるものであるかのように「装うて」配給を求めている。この「装う」という行為は、相手方に誤信を生じさせる積極的な挙動であり、作為による欺罔行為に該当する。したがって、不作為による詐欺において問題となる「作為義務(告知義務)」の有無を検討するまでもなく、被告人の行為は作為の詐欺として認定されるべきである。
結論
被告人の行為は作為による詐欺罪を構成し、不作為の詐欺に関する義務の存否を考慮する必要はない。本件上告を棄却する。
実務上の射程
作為と不作為の区別に関する古典的な判例である。挙動によって相手方に一定の誤信を与える「装う」行為がある場合には、不作為の詐欺として構成する必要がないことを示している。実務上、沈黙が問題となる事案であっても、先行する挙動や一連の申請行為を作為として捉えられる場合には、作為の詐欺として論述すべきである。
事件番号: 昭和25(れ)753 / 裁判年月日: 昭和25年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】所在不明となった労働者が依然として居住しているように装い、配給所係員を誤信させて物資の配給を受ける行為は、労働者が他所で配給を受けているか否かにかかわらず詐欺罪を構成する。 第1 事案の概要:被告人が所属する出張所において、大工や土工等の労働者らが転出手続を経ずに逃げ出し、行方不明となった。被告人…