第一審判決の認定した事実によると、被告人はその世帯員であつた同居人等が行先不明となり実在しなくなつたに拘わらず、恰も実在するが如く装い、これらの者に対する配給名下に主食を騙取したというのであつて、右の如き事実は、その挙示する証拠及び原判決の証拠説明に徴し首骨できるところである。そして右の如き所為が詐欺罪に当ることは当然であつて、論旨引用の判例は、同居人が被告人の指示に従い一時的に被告人の許を去つて他の地に仕事に行つて居り再び帰つて来るような場合には、被告人がかかる同居人に対する主食の配給を受けても詐欺とならない場合もあるとする趣旨のものであつて、本件事案に適切なものではない。
原判決の趣旨に適切でない事実を前提とする判例違反の主張と上告の適否(主食配給受領名下の詐欺罪が成立する一事例)
刑法246条,刑訴法405条2号
判旨
世帯員が行先不明となり実在しなくなったにもかかわらず、恰も実在するかのように装い、これらに対する配給名目で主食を騙取する行為は、刑法246条の詐欺罪を構成する。
問題の所在(論点)
世帯員が行先不明となって離脱し、実質的な受給資格が喪失しているにもかかわらず、その事実を秘匿して配給を受ける行為が、刑法246条の詐欺罪に該当するか。
規範
詐欺罪(刑法246条)が成立するためには、欺罔行為によって相手方が錯誤に陥り、それに基づく処分行為が行われ、財物または財産上の利益が移転することが必要である。配給制度下において、受給資格を喪失したにもかかわらず、依然として資格があるかのように装う行為は、財物の交付を基礎づける重要な事実を偽るものとして欺罔行為に当たる。
重要事実
被告人は、同居していた世帯員が行先不明となり実在しなくなったにもかかわらず、その事実を秘匿し、恰もそれらの世帯員が実在し続けているかのように装った。その上で、実在しない同居人に対する配給名目で、行政当局等から主食の交付を受けた。
あてはめ
本件において、被告人は同居人が実在しなくなったという重大な事実を秘匿し、恰も実在するかのように装っている。これは、配給担当者に対し、主食を交付すべき正当な理由があるものと誤信させる欺罔行為に当たる。この欺罔により、担当者は被告人に受給資格があるものと錯誤に陥り、主食という財物を交付した。一時的な不在(他地への仕事等)であれば別段、行先不明により客観的に実在しない以上、正当な受給権は認められず、詐欺罪の構成要件をすべて充足する。
結論
被告人の所為は詐欺罪に該当する。したがって、有罪とした原判決は正当である。
実務上の射程
行政上の給付や配給制度において、給付の前提条件(世帯数や居住実態等)を偽って財物を領得する事案全般に射程が及ぶ。本判決は、一時的な離脱ではなく「実在しない」レベルに至った場合の刑事責任を明確にしており、不作為による欺罔(告知義務違反)や作為による偽装が問題となる詐欺事案の検討に際して活用できる。
事件番号: 昭和25(れ)1296 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】架空の人物や所在不明の人物が稼働・居住していると装い、主要食糧の受配を委任された事実がないにもかかわらず受配手続を行う行為は、詐欺罪における欺罔行為に該当する。 第1 事案の概要:被告人は、当時事業場に稼働または居住しておらず、かつ所在不明であって被告人らに主要食糧の受配方法を委任した事実もない架…