判旨
所在不明となった労働者が依然として居住しているように装い、配給所係員を誤信させて物資の配給を受ける行為は、労働者が他所で配給を受けているか否かにかかわらず詐欺罪を構成する。
問題の所在(論点)
労働者が行方不明となり実態として受給資格を欠く状態にあるにもかかわらず、これを秘して配給を受けた場合に、詐欺罪が成立するか。また、労働者が他所で配給を受けているか否かが罪の成否に影響するか。
規範
配給制度下において、受給資格を喪失した者が、依然として受給要件を満たしているかのように装い、権限のある係員を誤信させて物資の交付を受ける行為は、詐欺罪(刑法246条1項)の欺罔行為にあたる。
重要事実
被告人が所属する出張所において、大工や土工等の労働者らが転出手続を経ずに逃げ出し、行方不明となった。被告人は、これら労働者らが今なお現住しており、当然に配給を受けられる状態にあるかのように装って配給所の係員に申請を行い、物資の配給を受けた。
あてはめ
労働者らが逃げ出して行方不明となった以上、被告人がその配給を引き続き受領することは許されない。にもかかわらず、被告人が労働者らの現住を装ったことは、配給の要件に関する重要な事実を偽る「欺罔行為」にあたる。この欺罔により係員が「誤信」して配給を行った以上、労働者が他所で二重に配給を受けているかという実害の程度に関わらず、詐欺罪の構成要件を充足する。なお、被告人が労働者の復帰を信じていたなどの主観的事情も認められない。
結論
被告人の行為は詐欺罪を構成する。
実務上の射程
行政上の給付や配給制度において、受給資格の有無を判定するための前提事実(居住実態等)を偽って申請する行為に広く適用される。不作為による欺罔の議論というよりは、積極的に「現住している」と装う作為による欺罔として構成される点に注意が必要である。
事件番号: 昭和25(れ)833 / 裁判年月日: 昭和25年12月8日 / 結論: 棄却
旧刑訴法事件に在つては新刑訴法事件と異り一件記録が起訴と同時に裁判所に送られる訳であり、本件の如き公判請求書に公訴事実として併合罪の関係にある数個の犯罪事実が個別的でなく、概括的な起訴事実の記載によつても記録と相俟つて個々の犯罪事実を特定することができるのであるから本件起訴状をもつて無効ということはできない。