判旨
運搬の意思がないにもかかわらず、あるかのように装って他人所有の物件を受け取る行為は、被害者を誤信させて占有を移転させたものとして詐欺罪を構成する。
問題の所在(論点)
運搬の依頼を受けて財物を受け取る際、当初から運搬する意思がないにもかかわらずこれを秘して財物の交付を受けた行為について、詐欺罪(246条1項)が成立するか。
規範
刑法246条1項の詐欺罪における「交付」とは、欺罔行為によって被欺罔者が錯誤に陥り、その瑕疵ある意思に基づいて財物の占有を移転することをいう。当初から真実の意思を秘して相手方の意思に沿う外形を装い、財物の占有を取得した場合は、横領罪ではなく詐欺罪が成立する。
重要事実
被告人は、被害者等から判示物件(他人所有の物件)の運搬を依頼された。しかし、被告人には当初から被害者の意思に従って当該物件を運搬する意思はなかった。それにもかかわらず、被告人はあたかも真実に運搬を履行するかのように装い、被害者等にその旨を誤信させて、当該物件を受け取り、これを騙取した。
あてはめ
被告人は、被害者等に対し、真実に物件を運搬するものであると誤信させている。この誤信は被告人の欺罔行為によるものであり、被害者はこの錯誤に基づいて物件を被告人に引き渡している。被告人が物件を受け取った時点で、被害者の意思に基づいた占有の移転が認められる。被告人には当初から被害者の意思に従う意思がなかった以上、この占有取得の過程に詐欺罪の構成要件が充足される。
結論
被告人の行為には詐欺罪が成立する。
実務上の射程
運送や委託の場面において、不法領得の意思が「交付を受けた後」に生じた場合は横領罪の問題となるが、本判決のように「交付時」に既に意思を偽っていた場合は、交付行為の瑕疵を基礎付けて詐欺罪となる。実務上、作為(運搬する旨の言動)による欺罔と交付の因果関係を認定する際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和25(れ)761 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の行為が詐欺罪(刑法246条1項)に該当するか、あるいは横領罪(刑法252条1項等)に該当するかという罪数・罪名選択の点において、証拠に基づき欺罔行為による財物の交付が認められる場合には詐欺罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人が行った具体的な行為の内容や、被害者から財物の交付を受けた際の…