判旨
他人名義の転出証明書を利用して虚偽の世帯同居の届出を行い、食糧配給係員を欺いて主食の交付を受けた場合、名義人の実在性や配給受領権の有無にかかわらず詐欺罪が成立する。
問題の所在(論点)
虚偽の名義や事実を用いて食糧配給を受けた場合において、その名義人が実在し、または本来配給を受ける権利を有していたか否かが詐欺罪の成立を左右するか。
規範
刑法246条1項の詐欺罪における欺罔行為とは、財物交付の判断の基礎となる重要な事項について真実に反する表示をすることをいう。また、不法領得の意思が認められる限り、名義人が実在するか、あるいは当該名義人に本来受給権があったか否かは、詐欺罪の成否に影響しない。
重要事実
被告人は、他人名義の転出証明書を悪用し、当該名義人が実際には同居していないにもかかわらず、ある世帯の同居人であるかのように虚偽の届出を行った。その上で、家庭用飯米購入通帳にその旨の登録を受け、食糧営団配給所の係員に対し、正当な受給権のある同居人を装って主食の配給を求めた。これにより、係員を誤信させて主食の交付を受けたものである。
あてはめ
被告人は、配給制度上、交付の判断根拠となる「世帯構成員としての居住実態」という重要事項について虚偽の届出を行い、係員を欺いている。この欺罔行為によって配給担当者に誤信が生じ、主食という財物の交付がなされたといえる。被告人が主張する「受配の委託を受けた」等の特段の事情は認められず、配給制度の適正な運用を害して財物を領得する意思も認められる。したがって、名義人が他所で配給を受けていたか等の個別事情は、既遂に達した詐欺罪の成立を妨げるものではない。
結論
被告人の行為には詐欺罪が成立する。
実務上の射程
行政上の給付や配給制度において、受給資格の有無を判断するための基礎事実を偽って財物を交付させた場合に広く適用される。名義人の実在性や抽象的な受給権の有無よりも、当該具体的な交付手続において担当者を欺いたかという「手続の適正」と「個別財産の移転」を重視する判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和25(れ)1240 / 裁判年月日: 昭和25年12月1日 / 結論: 棄却
他人名義の転出証明書を利用し、同人等と自己の同居人の如く虚偽の届出をし、自己の主食配給通帳にその旨の登載を受け食糧配給公団の係員に対し、恰も正当な同居人の配給を受けるものの如く装い、係員を欺きその配給を受けたときは詐欺罪が成立し食糧緊急措置令第一〇条本文の適用がないと解すべきである。