數名のものが強盜の共謀をしてその内一名が屋外の見張りを擔當し他のものが強盜の實行行爲をした場合には、その見張りをした者についても強盜の共同正犯が成立することは、既に當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年三月一六日言渡昭和二二年(れ)第二三五號事件判決)
強盜共謀者の見張と共同正犯
刑法236條
判旨
強盗の共謀をした者が、屋外で見張りの役を担当し、他の共謀者が強盗の実行行為に及んだ場合、見張り役を分担した者についても強盗の共同正犯が成立する。
問題の所在(論点)
強盗の共謀に加わりながら、現場の外で見張り行為のみを行った者について、刑法60条の共同正犯が成立するか。実行行為の分担がない者への共同正犯の適用の可否が問題となる。
規範
刑法60条の共同正犯が成立するためには、必ずしも全員が構成要件に該当する実行行為(強盗における暴行・脅迫や財物奪取の直接的行為)の全部又は一部を分担することを要しない。数人が特定の犯罪を共謀し、その計画に基づいて各自の役割を分担して犯罪を実現した場合には、現場の外で見張り等の補助的行為を担当した者であっても、共謀共同正犯としての責任を負う。
重要事実
被告人は、共犯者ら計8名と共に、特定の倉庫に侵入して強盗及び窃盗を行うことを共謀した。実行当日、他の共犯者らが倉庫内に侵入して強奪・窃取の実行行為に及んでいる間、被告人は屋外において、犯行を容易にし発覚を防ぐための「見張り役」を担当し、倉庫付近の道路で待機していた。弁護人は、被告人が実行行為の一部を分担しておらず、単に盗品を預かる合意をしたに過ぎないとして、従犯(幇助犯)にとどまると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人は共犯者らと建造物侵入、強盗、窃盗の各行為を共謀している。そして、その計画に基づき、強盗の実行に際して「屋外での見張り役」という重要な役割を分担した。この見張り行為は、共謀に基づき犯罪を完遂させるために不可欠な寄与をなすものであり、単なる従属的な幇助にとどまるものではない。判例の趣旨に照らせば、このような見張り役の分担は、実行行為を直接分担した者と同等の正犯性を有すると評価される。
結論
被告人に見張り役としての加担が認められる以上、強盗等の共同正犯が成立する。したがって、正犯に関する法条を適用した原判決は正当である。
実務上の射程
共謀共同正犯および実行行為の分担の解釈に関するリーディングケース。現場に立ち入り直接の暴行・脅迫を行っていない「見張り役」であっても、共謀が存在し、その役割が計画の一部として機能していれば正犯性を肯定する。司法試験では「一部実行全部責任」の根拠や、共謀共同正犯の要件(共謀、共謀に基づく実行)を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和23(れ)212 / 裁判年月日: 昭和23年5月25日 / 結論: 棄却
原審は其舉示の證據に基いて被告人は單に屋外に佇立して居ただけではなく見張をして居たものと認定したのである。而して數人が強盗の實行を共謀し、そのうち一人が屋外の見張りを擔當した場合には、その者についても強盗の共同正犯が成立することは當裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第二三五號昭和二三年三月一六日第三小法廷…
事件番号: 昭和24(れ)2466 / 裁判年月日: 昭和25年2月16日 / 結論: 棄却
強盜の共謀をした者は他の共謀者の暴行脅迫強取等の實行行爲を通じて自己の犯意が實行に移された以上は、たとい、自分は直接強盜の實行行爲をしなくとも強盜の共同正犯たる罪責を免れえないものであるから共謀者の一人である被告人が判示のごとく見張行爲をした以上判示他の共謀者の脅迫、強奪行爲に對しその責を負うべきものである。されば、原…