一 憲法第三六條にいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉體的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味するのであつて事實審の裁判官が、普通の刑を法律の許す範圍内で量定した場合において、それが被告人の側から觀て過重の刑であるとしてもこれを以て残虐な刑罰を禁止する憲法の規定に違反するということはできない。(昭和二二年(れ)第三二三號、同二三年六月二三日大法廷判決参照) 二 憲法第一三條は、個人の尊嚴と人格の尊重とを宣言したものであるが、それには「公共の福祉に反しない限り」という制限が附けてあり、他方憲法第三一條は社會秩序保持のため必要とされる國家の正當な刑罰權の行使を是認しているのであるから、事實審が、犯罪事に対し諸般の事情を參酌して刑罰法令の規定する刑の範圍内に於いて實刑を科し得べきことは、その自由裁量に屬する當然のことであつて、これを以て憲法違反ということはできない。(昭和二二年(れ)第二〇一號同二三年三月二四日言渡大法廷判決参照) 三 憲法第二五條は、國家の刑罰權に對して生活困難な家族を有する犯人には實刑を科することを禁ずるというような不合理な制限を加える趣旨を含まない。(昭和二二年(れ)第一〇五號、同二二年四月七日言渡大法廷判決)
一 憲法第三六條にいわゆる「残虐な刑罰」の意義 二 量刑に關する裁判所の自由裁量權と憲法第一三條及び同第三一條 三 生活困難な家族を有する犯人に對する實刑の言渡と憲法第二五條
憲法36條,憲法13條,憲法31條,憲法25條
判旨
憲法36条の「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷な刑罰を指し、法定刑の範囲内での量刑が被告人にとって過重であってもこれに当たらない。また、社会秩序保持のための正当な刑罰権の行使は、諸般の事情を参酌した裁判所の自由裁量に属し、憲法13条、25条、31条にも違反しない。
問題の所在(論点)
事実審裁判所が法定刑の範囲内で実刑を科し、執行猶予を付さない判断をすることが、憲法36条の「残虐な刑罰」や、憲法13条、25条、31条の諸規定に違反するか。
規範
1. 憲法36条の「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味する。2. 法定刑の範囲内で諸般の事情を参酌し、実刑を科すか執行猶予を付すかは事実審裁判官の自由裁量に属する。3. 被告人に生活困難な家族がいる場合であっても、実刑を科すことが憲法25条等の生存権や個人の尊厳の規定に直ちに抵触するものではない。
重要事実
被告人は刑事事件において懲役1年の実刑判決を受けた。これに対し被告人側は、執行猶予が付されなかったことは、教育刑主義に反し、個人の尊厳(13条)、生存権(25条)、適正手続き(31条)、および残虐な刑罰の禁止(36条)に違反するとして上告した。
あてはめ
本件において、原判決が被告人に対し懲役1年の実刑を科し、執行猶予を付さなかったことは、法律が許容する範囲内の量刑である。これは人道上残酷な刑罰(36条)には該当せず、また、社会秩序保持のための正当な刑罰権の行使(31条)として認められる。被告人の家族状況等の個人的事情を考慮しても、公共の福祉(13条)や生存権(25条)の観点からこの裁量権の行使が制限されるものではなく、教育刑主義の観点からも必ずしも不当とはいえない。
結論
法定刑の範囲内での実刑判決および執行猶予を付さない判断は、憲法36条等の各条項に違反しない。量刑不当の主張は適法な上告理由とならない。
実務上の射程
憲法36条の「残虐な刑罰」の定義(不必要な苦痛・人道上の残酷性)を示すリーディングケースである。量刑の不当性を憲法違反にすり替える主張を排斥する際の論拠として活用できる。死刑制度の合憲性論議など、刑罰の内容そのものが問われる場面で規範として引用されることが多い。
事件番号: 昭和29(あ)1607 / 裁判年月日: 昭和29年9月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指し、被告人にとって過重な刑であるというだけではこれに当たらない。 第1 事案の概要:被告人に対し刑が科されたところ、弁護人は当該刑罰が憲法36条の禁止する「残虐な刑罰」に該当し憲法違反であると…