一 しかし死刑は憲法第一三條に違反するものではなくまた憲法第三六條の残虐なる刑罰に當らないということは當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第一一九號同二三年三月一二日大法廷判決) 二 原審Aの供述は一一ケ月前になしたる鑑定の結果に關するものであるとしても、これを唯一の證據として判示死亡原因を認定することはできないという何等の法則もない、そして右供述によつて被害者の死亡原因を認定し得るものであるから原判決は採證法則に違背したものではない。
一 死刑の合憲性 二 一一ケ月前になした鑑定の結果に關する證言の證據力
憲法13條,憲法36條,舊刑訴法337條
判旨
死刑制度は憲法13条、36条に違反せず、共犯者間で刑罰に差異があっても直ちに公平な裁判所の原則に反しない。また、証拠調の範囲や自首減軽の可否は裁判所の裁量に委ねられる。
問題の所在(論点)
死刑の合憲性、共犯者間の量刑格差と憲法37条の関係、および事実審における証拠調・量刑判断の裁量の範囲が問題となった。
規範
1.死刑は憲法13条に違反せず、憲法36条の「残虐なる刑罰」にも当たらない。2.憲法37条の「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織・構成をもつ裁判所を意味し、個々の事件の内容実質が具体的に公正妥当であることを指すものではない。3.証拠調の範囲、証拠の取捨、および自首による刑の減軽(刑法42条1項)を適用するか否かは、事実審裁判所の裁量に属する。
重要事実
被告人は死刑を言い渡されたが、共犯者ら(相被告人)は無期懲役であった。被告人側は、(1)死刑の違憲性、(2)共犯者との刑の不均衡による憲法37条違反、(3)被告人の精神状態に対する鑑定未実施による審理不尽、(4)証拠取捨の不当、(5)自首減軽を適用しなかった違法等を主張して上告した。
あてはめ
1.死刑の合憲性については既往の判例を維持し合憲と判断した。2.憲法37条については、裁判所の組織的公正を保障する趣旨であり、共犯者に無期懲役が選択された一方で被告人に死刑が選択されたという具体的結果のみをもって違憲とはいえない。3.精神状態の鑑定については、原審が必要ないと判断した以上、審理不尽の違法はない。4.証拠についても、上申書の一部採用や鑑定結果の供述に基づく認定は、証拠の取捨選択権の範囲内である。5.自首についても、必ず減軽すべき法的義務はなく、裁量により減軽しないことも許容される。
結論
本件死刑判決は憲法および訴訟法に違反しない。上告棄却。
実務上の射程
死刑制度の合憲性および「公平な裁判所」の定義に関する基礎的判例である。また、自首減軽の裁量性や証拠調べの専権について実務上の指針を示す。量刑の不均衡を憲法37条違反として争う際の反論として有用。
事件番号: 昭和44(あ)689 / 裁判年月日: 昭和44年12月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法13条に違反せず、またその適用の結果として生じる差異も不合理な差別を伴わない限り憲法14条に違反しない。被告人の経歴や犯行態様の重大性を勘案して死刑を維持した判断は正当である。 第1 事案の概要:被告人が犯した殺人等の犯罪事実(詳細は判決文からは不明)に対し、第一審が死刑を宣告した。…