共同被告人の供述を被告人の自白の補強證據として採用し得ることは既に當裁判所の判例の示すとおりである。
共同被告人の供述と被告人の自白の補強
憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項
判旨
共同被告人の供述は、自己の供述とは独立した証拠価値を有するものであるから、被告人の自白の補強証拠として採用することができる。
問題の所在(論点)
被告人の自白のみによって有罪とされないとする自白の補強法則(憲法38条3項)との関係で、共同被告人の供述に補強証拠としての能力が認められるか。
規範
共同被告人の供述は、被告人の自白に対する補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条2項)として採用することができる。
重要事実
被告人Aの犯罪事実を認定するにあたり、原審はAの自白(第一審公判調書中の供述記載)だけでなく、原審における共同被告人(相被告人)Bの司法警察官に対する供述記載(聴取書)を証拠として採用し、有罪判決を言い渡した。これに対し、被告人側は、共同被告人の供述を補強証拠とすることは憲法に違反するとして上告した。
あてはめ
共同被告人の供述は、被告人自身の自白とは別個の証拠源から派生した独立の証拠である。したがって、被告人の自白と、共同被告人Bの司法警察官に対する供述(聴取書)を併せて犯罪事実を認定することは、証拠の独立性を欠くものではなく、憲法38条3項が禁ずる「自己に不利益な唯一の証拠」に基づく認定には当たらないといえる。
結論
共同被告人の供述を補強証拠として被告人の有罪を認定することは、憲法38条3項に違反しない。
実務上の射程
共犯者の供述の証拠能力および証明力の問題において、自白の補強法則の充足を論じる際の標準的な判例である。答案上では、共犯者の供述が「自白」に含まれないことを簡潔に述べた上で、補強証拠として利用可能である旨を結論づけるために用いる。なお、反対尋問権の保障(憲法37条2項)との関係で、公判廷外の供述については伝聞法則の例外要件を満たす必要がある点に留意する。
事件番号: 昭和25(あ)1984 / 裁判年月日: 昭和25年12月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の補強証拠として、共同被告人の供述を用いることは憲法38条3項に違反せず、適法である。 第1 事案の概要:被告人は、第一審相被告人Aと共謀して強盗を行ったとして起訴された。第一審判決は、被告人自身の自白に加え、共同被告人Aの供述等を証拠として事実を認定し、有罪とした。これに対し弁護人は…
事件番号: 昭和24(れ)1614 / 裁判年月日: 昭和26年8月28日 / 結論: 棄却
盗難被害者によつてその被害顛末を報告するため作成せられ捜査官憲に提出された記録に編綴された犯罪届書は、旧刑訴第三四〇条にいわゆる証拠書類である。
事件番号: 昭和26(あ)1630 / 裁判年月日: 昭和27年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の否認の供述であっても、その一部に自認する内容が含まれる場合には、これを証拠として犯罪事実を認定することができ、直ちに自白のみによる有罪判決の禁止(補強法則)に抵触するものではない。 第1 事案の概要:被告人が公判等において犯行を否認していたが、その供述内容の中に一部、犯罪事実に合致する自認…