判旨
共同被告人の供述が、他の証拠(被害者の証言等)と相まって犯罪事実を認定するに足りると判断した。補強証拠の要否や共犯者の自白の証拠能力について、憲法違反や証拠判断の誤りはないものとした。
問題の所在(論点)
共犯者(共同被告人)の供述を証拠として被告人の犯罪事実を認定することが、憲法38条3項(自白の補強証拠)の趣旨に反しないか。また、他の証拠との結合による証拠評価が正当といえるか。
規範
被告人の自白のみによって有罪とされないとする原則(憲法38条3項)に関し、共同被告人の供述を証拠として用いる場合、それが他の証拠(被害者の証言等)と相まって事実認定を支えるに足りるものであれば、憲法違反の疑いなく有罪判決の基礎とすることができる。
重要事実
第一審判決において、被告人の有罪を認定するにあたり、共同被告人の供述および各被害者の証言が証拠として採用された。これに対し、弁護人は憲法違反や事実誤認を主張して上告したが、原判決(二審)は一審の証拠判断を正当として維持した。
あてはめ
判決文によれば、第一審が認定した事実は「共同被告人の供述」のみに依拠するものではなく、「各被害者の証言」という独立した証拠と相まって認定されている。最高裁は、このような証拠の組み合わせによって事実を認めることは正当であり、憲法違反には当たらないと判断した。個別の証拠能力や証明力の評価において、原審の証拠判断を不当とする理由は見当たらない。
結論
本件上告は棄却される。共犯者の供述を他の証拠と併用して有罪を認定した判断に違憲・違法はない。
実務上の射程
共犯者の自白について、これを被告人自身の自白(憲法38条3項)と同一視して補強証拠を必要とするかという論点において、本判決は他の証拠(被害者証言等)があれば認定が可能であることを示している。ただし、現代の判例実務(最判昭33.5.28等)は「共犯者の自白は補強証拠を要しない」と解しており、本判決はその先駆的な判断の一つとして、他の証拠との相関による事実認定の合理性を強調するものといえる。
事件番号: 昭和23(れ)1381 / 裁判年月日: 昭和24年3月1日 / 結論: 棄却
共同被告人の供述を被告人の自白の補強證據として採用し得ることは既に當裁判所の判例の示すとおりである。
事件番号: 昭和27(あ)5872 / 裁判年月日: 昭和28年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀などの犯罪の主観的態様については、被告人の自白のみによって認定したとしても、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に反しない。補強証拠が必要なのは客観的な犯罪事実(罪体)に限られ、犯意や共謀に補強証拠は不要である。 第1 事案の概要:被告人は、相被告人と共謀して被害者を殺害し金銭を奪ったとして強…
事件番号: 昭和27(あ)4441 / 裁判年月日: 昭和28年6月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、補強証拠がなくとも当該被告人を処罰する証拠となり得る。 第1 事案の概要:被告人が、他の共同被告人らと共に傷害、脅迫、暴行の罪に問われた事案。第一審および控訴審において有罪判決が下されたが、弁護人は「被告人自身の自白がないにもかかわら…