判旨
共犯者の自白は、憲法38条3項にいう「本人の自白」には含まれず、補強証拠がなくとも当該被告人を処罰する証拠となり得る。
問題の所在(論点)
共犯者の自白や証言は、憲法38条3項にいう「本人の自白」に含まれるか。被告人本人の自白がない場合に、共犯者の供述のみを証拠として有罪とすることが許されるか。
規範
憲法38条3項は「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が、本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定するが、数人の共同被告人の自白、あるいは共犯者の証言は、同条にいう「本人の自白」には含まれない。したがって、被告人自身の自白がなくとも、共犯者の自白や証言のみに基づき被告人を処罰することができる。
重要事実
被告人が、他の共同被告人らと共に傷害、脅迫、暴行の罪に問われた事案。第一審および控訴審において有罪判決が下されたが、弁護人は「被告人自身の自白がないにもかかわらず、共犯者の自白や証言のみをもって被告人を処罰することは憲法に違反する」旨を主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、確立された判例に基づき、共犯者の自白や証言は「本人の自白」とは別個の証拠能力を有するものと判断した。本件においても、数人の共同被告人の自白や共犯者の証言が存在しており、これらは被告人自身の自白と同視すべきものではない。したがって、被告人自身の自白が欠けている場合であっても、これらの証拠によって事実を認定し処罰することは憲法38条3項に抵触しない。
結論
共犯者の自白は「本人の自白」に含まれないため、これに基づき被告人を処罰することは適法であり、上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和29(あ)2576 / 裁判年月日: 昭和29年10月26日 / 結論: 棄却
共犯者たる共同被告人Aの所論検察官に対する供述調書と第一審判決挙示のB、その他の被害者の第一審公判廷における供述等によつて処罰することが憲法三八条三項に違反しないことは既に当裁判所判例の趣旨とするところであるから、論旨は採用するに由ない(昭和二六年(れ)第一三三号同年六月二九日第二小法廷判決参照)。
自白の補強法則(刑訴法319条2項)の適用範囲に関する重要判例である。答案上は、共犯者の供述を唯一の証拠として有罪認定できるかという論点において、共犯者の供述が「本人の自白」に当たらないことの根拠として引用する。ただし、現行実務や多数説(自由心証主義の観点)では、共犯者の供述の証明力は慎重に評価されるべきとされる点に注意を要する。
事件番号: 昭和27(あ)975 / 裁判年月日: 昭和28年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人の供述が、他の証拠(被害者の証言等)と相まって犯罪事実を認定するに足りると判断した。補強証拠の要否や共犯者の自白の証拠能力について、憲法違反や証拠判断の誤りはないものとした。 第1 事案の概要:第一審判決において、被告人の有罪を認定するにあたり、共同被告人の供述および各被害者の証言が証拠…
事件番号: 昭和27(あ)4243 / 裁判年月日: 昭和29年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共同被告人の供述や証人の証言が証拠として存在する場合、被告人本人の自白のみによって犯罪事実を認定したことにはならず、憲法38条3項(自白の補強証拠)に違反しない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cらは犯罪事実を争い上告した。特に被告人Aの弁護人は、第一審が本人の自白のみによって犯罪事実を認定した…