判旨
共同被告人の供述や証人の証言が証拠として存在する場合、被告人本人の自白のみによって犯罪事実を認定したことにはならず、憲法38条3項(自白の補強証拠)に違反しない。
問題の所在(論点)
第一審判決が、被告人の自白以外に共同被告人の供述や証人の証言を証拠として挙げて犯罪事実を認定した場合、憲法38条3項(自白のみによる処罰の禁止)に違反するか。
規範
憲法38条3項は、被告人本人の自白のみによる有罪判決を禁じているが、他の共同被告人の供述や証人の証言といった独立した証拠が存在し、それらを総合して事実を認定している場合には、同条項の違憲問題は生じない。
重要事実
被告人A、B、Cらは犯罪事実を争い上告した。特に被告人Aの弁護人は、第一審が本人の自白のみによって犯罪事実を認定したものであると主張し、これが憲法38条3項に違反する旨を訴えた。
あてはめ
第一審判決は、所論の犯罪事実認定の証拠として、被告人の自白だけでなく「各共同被告人の供述」および「各証人の証言」を挙げている。したがって、本件は被告人の自白のみによって犯罪事実を認定したものとは認められない。
結論
本件における事実認定は憲法38条3項に違反せず、上告を棄却する。
実務上の射程
共犯者の供述が補強証拠となり得るかという論点において、本判決は共犯者の供述(および証人証言)があれば「自白のみ」には当たらないとする判断枠組みを示している。答案上は、補強証拠の要否や範囲を論じる際の基礎的判例として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)4088 / 裁判年月日: 昭和28年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判供述と捜査段階での供述調書に加え、他の証人の供述が存在する場合、被告人の自白のみによる犯罪事実の認定とはいえず、憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、捜査段階(司法警察員および検察官)での供述調書ならびに第一審第3回公判における供述において、犯罪事実を認める自白を行…