判旨
被告人の否認の供述であっても、その一部に自認する内容が含まれる場合には、これを証拠として犯罪事実を認定することができ、直ちに自白のみによる有罪判決の禁止(補強法則)に抵触するものではない。
問題の所在(論点)
被告人が犯行を否認している場合において、その供述に含まれる一部の自認的内容を証拠として犯罪事実を認定することが、自白のみによる有罪判決の禁止(刑訴法319条2項)や証拠裁判主義に反しないか。
規範
被告人の供述は、全体として否認であっても、その中に含まれる犯罪事実を認める趣旨の供述部分については、これを証拠として採用し犯罪事実の認定に供することができる。ただし、被告人の供述を唯一の証拠として認定することは憲法38条3項および刑訴法319条2項により禁じられる。
重要事実
被告人が公判等において犯行を否認していたが、その供述内容の中に一部、犯罪事実に合致する自認的な内容が含まれていた。第一審判決は、この否認供述に含まれる自認部分や他の証拠(判決文からは詳細不明)を組み合わせて犯罪事実を認定した。これに対し弁護側は、被告人の自白を唯一の証拠として認定したものである、あるいは認定の根拠が不明瞭であるとして、刑訴法405条の上告理由にあたると主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の否認の供述の中に含まれる自認的内容を検討しており、これのみを唯一の証拠として犯罪事実を認定したわけではない。記録によれば、被告人の供述を他の証拠と総合して検討した上で事実認定を行っており、どの証拠でどの事実を認定したかが不明瞭であるという違法も認められない。したがって、適法な証拠調べに基づき、補強法則に抵触することなく事実が認定されていると解される。
結論
被告人の否認供述中に含まれる自認部分を証拠として犯罪認定に用いることは適法であり、上告理由にはあたらない。
事件番号: 昭和26(あ)757 / 裁判年月日: 昭和28年1月16日 / 結論: 棄却
所論は第一審判が判示第二乃至第六の事実認定の証拠として共犯者三名の公判廷における供述を採用したことを認容した原審の判断は刑訴三一九条二項憲法三八条三項に違反するというのであるが、記録によると一審の採用した右共犯者等の供述は被告人としてなされたものではなく、宣誓の上証人として供述したものであるから右刑訴法の規定に反するも…
実務上の射程
否認事件であっても供述の『つまみ食い』的な評価が許容されることを示唆する。司法試験においては、被告人の供述が不利益な事実を認める性質を持つ場合、それが『自白』に該当し得るか、またその一部を証拠として採用する際の事実認定の合理性を論じる際の論拠となる。
事件番号: 昭和27(あ)3790 / 裁判年月日: 昭和28年10月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白のみを証拠として有罪とすることは憲法38条3項に抵触するが、被害者の盗難届等の自白以外の証拠が併存する場合には補強証拠が存在するものとして、同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは窃盗等の罪に問われ、第一審において有罪判決を受けた。被告人らは自白をしていたが、弁護人は当該判決が…
事件番号: 昭和23(れ)1381 / 裁判年月日: 昭和24年3月1日 / 結論: 棄却
共同被告人の供述を被告人の自白の補強證據として採用し得ることは既に當裁判所の判例の示すとおりである。
事件番号: 昭和26(あ)952 / 裁判年月日: 昭和28年1月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白がある場合、相被告人の供述を当該被告人の自白に対する補強証拠とすることができる。これは憲法38条3項の趣旨に反するものではない。 第1 事案の概要:被告人の自白が存在する刑事事件において、原判決が相被告人の供述を被告人の自白に対する補強証拠として採用し、有罪判決を下した。これに対し弁護…
事件番号: 昭和23(れ)1388 / 裁判年月日: 昭和24年3月5日 / 結論: 棄却
一 直接審理主義や口頭辯論主義の建前をとることは必ず被告人の公判廷における供述のみに措信しなければならぬという結論を生むものではない、被告人の公判廷に於ける後述と所論の如き公判外における供述とが異る場合にその何れを採用するかは事實審裁判所が審理の手續を適法に履踐する以上自由に取捨判斷することが出來ることは當裁判所の屡々…