所論は第一審判が判示第二乃至第六の事実認定の証拠として共犯者三名の公判廷における供述を採用したことを認容した原審の判断は刑訴三一九条二項憲法三八条三項に違反するというのであるが、記録によると一審の採用した右共犯者等の供述は被告人としてなされたものではなく、宣誓の上証人として供述したものであるから右刑訴法の規定に反するものではない。しかも第一審は右共犯者等の供述の外各被害者の被害届を証拠に引用しているのであるから所論違憲の主張はその前提を欠き採るを得ない。
共犯者たる共同被告人の証人としての供述の証拠能力
刑訴法318条,刑訴法319条2項,憲法38条3項
判旨
共犯者の公判廷における供述が宣誓の上でなされた証言である場合、それは刑訴法319条2項にいう「被告人の自白」には当たらない。したがって、共犯者の証言のみによっても、被告人の犯罪事実を認定することが可能である。
問題の所在(論点)
共犯者の公判廷における証言が、刑訴法319条2項(及び憲法38条3項)にいう「被告人の自白」に含まれるか。また、共犯者の証言を被告人の犯罪事実を認定する証拠とする際、補強証拠を要するか。
規範
憲法38条3項及び刑訴法319条2項が定める補強証拠の要件において、「被告人の自白」とは被告人自身の供述を指す。共犯者が宣誓の上で証人としてなした公判廷供述は、被告人以外の者の供述であり、証拠能力を有する独立した証拠であるから、右規定の適用を受けない。
重要事実
被告人の犯罪事実に関し、第一審は共犯者であるA、B、Cの3名の公判廷における供述を証拠として採用した。これら共犯者等は、被告人としてではなく、宣誓の手続きを経た上で証人として証言を行っていた。また、第一審はこれら共犯者の供述に加えて、各被害者の被害届も証拠として引用し、有罪判決を下した。これに対し弁護人は、共犯者の供述のみで認定することは自白排除の原則に反すると主張し上告した。
事件番号: 昭和26(あ)952 / 裁判年月日: 昭和28年1月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白がある場合、相被告人の供述を当該被告人の自白に対する補強証拠とすることができる。これは憲法38条3項の趣旨に反するものではない。 第1 事案の概要:被告人の自白が存在する刑事事件において、原判決が相被告人の供述を被告人の自白に対する補強証拠として採用し、有罪判決を下した。これに対し弁護…
あてはめ
本件における共犯者A、B、Cの供述は、刑事裁判において被告人としての地位でなされたものではなく、宣誓の上で証人の地位においてなされたものである。証人としてなされた供述は、被告人自身の自白とは法的性質を異にする独立した証拠である。さらに、本件では共犯者の供述のみならず被害者の被害届という他の証拠も併せて考慮されており、自白のみによって処罰されないという憲法及び刑訴法の趣旨にも反しない。
結論
共犯者の証人としての供述は、刑訴法319条2項の「自白」には当たらず、これによって被告人の犯罪事実を認定することは適法である。
実務上の射程
共犯者の自白の証拠能力と証明力に関する重要判例である。共犯者が証人の地位にある場合は「被告人」に含まれないため、補強証拠がなくても有罪認定が可能であるという結論を導く。ただし、実務上は共犯者の供述の信用性を慎重に判断すべきであるという点に留意が必要である。
事件番号: 昭和27(あ)3790 / 裁判年月日: 昭和28年10月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白のみを証拠として有罪とすることは憲法38条3項に抵触するが、被害者の盗難届等の自白以外の証拠が併存する場合には補強証拠が存在するものとして、同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは窃盗等の罪に問われ、第一審において有罪判決を受けた。被告人らは自白をしていたが、弁護人は当該判決が…
事件番号: 昭和27(あ)1658 / 裁判年月日: 昭和28年1月16日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人に自白がない場合であっても、共犯者たる共同被告人数名の供述を総合して被告人の共謀事実を認定することは、憲法および刑事訴訟法上何ら違法ではない。 第1 事案の概要:被告人が詐欺罪の共謀について否認し、直接的な自白が存在しない状況において、第一審判決は、共犯者である共同被告人数名の各供述を総合的…
事件番号: 昭和24(れ)1614 / 裁判年月日: 昭和26年8月28日 / 結論: 棄却
盗難被害者によつてその被害顛末を報告するため作成せられ捜査官憲に提出された記録に編綴された犯罪届書は、旧刑訴第三四〇条にいわゆる証拠書類である。
事件番号: 昭和26(れ)450 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の公判廷における供述が犯罪事実を認めるものでない場合、それは「自白」には当たらない。また、自白以外の証拠も併せて事実認定に用いられているのであれば、憲法38条3項(自白のみによる有罪判決の禁止)の違反は認められない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受けた際、原審は第一審…