判旨
被告人に自白がない場合であっても、共犯者たる共同被告人数名の供述を総合して被告人の共謀事実を認定することは、憲法および刑事訴訟法上何ら違法ではない。
問題の所在(論点)
被告人の自白がない場合に、共犯者たる共同被告人の供述のみを総合して被告人の共謀の事実を認定することは、証拠法則ないし憲法31条に照らして許されるか。いわゆる共犯者の供述の証拠能力と補強証拠の要否が問題となる。
規範
被告人の自白が存在しない場合であっても、共犯関係にある他の共同被告人らによる複数の供述を総合的に評価し、それらを相互に補強する証拠として用いることで、被告人の共謀の事実を認定することが可能である。
重要事実
被告人が詐欺罪の共謀について否認し、直接的な自白が存在しない状況において、第一審判決は、共犯者である共同被告人数名の各供述を総合的に判断の基礎として、被告人の共謀事実を認定した。弁護人は、このような証拠評価による事実認定は違法であり、憲法31条(適正手続き)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、証人(共犯者)の証言がその内容からして被告人の共謀事実を認定する証拠となり得ることを前提とした上で、被告人自身の自白がない場合でも、共犯者たる複数の共同被告人の供述を総合すれば共謀事実を認定できると判示。いわゆる「半証拠能力の証拠でも、他の半証拠能力の証拠と互に補強しうる」との論理により、第一審の事実認定に違法はないと評価した。
結論
被告人の自白がなくても、共犯者らの供述を総合して共謀事実を認定することは適法であり、憲法31条違反には当たらない。
実務上の射程
共犯者の自白(供述)が、被告人の自白に対する補強証拠となり得るか、あるいは共犯者の供述のみで被告人を処罰し得るかという論点に関し、本判決は共犯者の供述の相互補強を認める立場を採る。答案上は、憲法38条3項の「本人の自白」に共犯者の供述が含まれない(=共犯者の供述があれば補強証拠不要)とする通説的見解を補強する実務上の先例として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)757 / 裁判年月日: 昭和28年1月16日 / 結論: 棄却
所論は第一審判が判示第二乃至第六の事実認定の証拠として共犯者三名の公判廷における供述を採用したことを認容した原審の判断は刑訴三一九条二項憲法三八条三項に違反するというのであるが、記録によると一審の採用した右共犯者等の供述は被告人としてなされたものではなく、宣誓の上証人として供述したものであるから右刑訴法の規定に反するも…
事件番号: 昭和26(れ)1632 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外に共犯者や被害者の供述等の証拠が存在する場合、自白を唯一の証拠として有罪としたことにはならず、憲法38条3項及び刑事訴訟法319条1項には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪事実について起訴された事案において、原判決は事実認定の証拠として、被告人自身の供述の一部に加え…