一 採證に當つては必ずしも常に犯罪の各部分についてそれぞれ、補強證據を必要とするわけのものではない。それ故所論強盜相談の事實について被告人の自白の外に補強證據を要するとの論旨も理由がない。 二 原審は、強盜の相談をし被告人が見張行爲を擔當した事實を認定したものであるから強盜の共同正犯として處罰したのは當然である。
一 強盜共謀の事實を自白のみによつて認定した判決の正否 二 強盜の見張行爲と強盜の共同正犯
憲法38條3項,刑訴應急措置法10條3項,刑法60條,刑法236條
判旨
自白の補強証拠は、犯罪事実のすべての部分について個別に必要とされるものではなく、自白と相まって犯罪事実を認定できれば足りる。また、強盗の共謀に基づき見張り行為を行った場合は、強盗の共同正犯としての責任を負う。
問題の所在(論点)
1. 犯罪事実の細部(強盗相談の事実等)について、自白とは別に個別の補強証拠が必要か。 2. 共謀に基づき現場で見張り行為を行った者に、強盗の共同正犯が成立するか。
規範
1. 憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう補強証拠は、犯罪の各部分についてそれぞれ個別に必要とするものではなく、自白と補強証拠を総合して犯罪事実の真実性が担保されれば足りる。 2. 複数の者が特定の犯罪を遂行する合意(共謀)をし、その役割分担として一部の者が実行行為を直接行わず見張り行為に当たった場合であっても、共同正犯(刑法60条)が成立する。
重要事実
被告人は、他の共犯者らと強盗の相談(共謀)を行い、実際に強盗に赴いた。その際、被告人は現場において見張り行為を担当した。原審は、強盗相談の事実および強盗実行の事実を認定するに際し、被告人の自白に加えて、これと相まつて事実を認定し得る補強証拠を採用した。被告人側は、強盗相談の事実について自白以外に個別の補強証拠がないこと等を理由に上告した。
あてはめ
1. 採証においては、必ずしも犯罪の構成部分ごとに個別の補強証拠を要するものではない。本件では、被告人の自白とその他の証拠を総合することで、強盗相談や実行の事実が十分に認められるため、補強法則に反しない。 2. 認定された事実によれば、被告人は強盗の相談に関与し、その計画に基づいて見張り行為という役割を果たしている。このような行為は、共同実行の意思に基づく分担作業であり、強盗の共同正犯として処断されるべき性質を有する。
結論
1. 補強証拠は犯罪の全部分に個別に必要ではなく、自白と総合して真実性が認められれば足りるため、本件認定は適法である。 2. 共謀に基づき見張りを行った被告人には、強盗の共同正犯が成立する。
実務上の射程
自白の補強法則(刑訴法319条2項)の範囲について、実質説(真実性担保説)の立場から「各部分に個別証拠は不要」とする実務上の準拠枠組みを示している。また、共謀共同正犯に近い論理で、現場での「見張り」が共同正犯の実行行為(あるいはそれに準ずる重要な役割)に該当することを当然の前提としている。
事件番号: 昭和22(れ)151 / 裁判年月日: 昭和23年2月27日 / 結論: 棄却
一 第一審における共同被告人が檢事に對して、被告人との共同犯行を認めている場合、その陳述は刑訴應急措置法第一〇條第三項にいう被告人本人の自白にあたらない。 二 原審において被告人は心神耗弱者でないことを判断するに當つては刑事訴訟法第三六〇條第二項により其判断を示せば足りるのであつて、これに對する證據説明をする必要はない…
事件番号: 昭和26(れ)764 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白に加えて他の証拠により犯罪の客観的事実が認定される場合、共謀の事実についてのみ自白以外に証拠がなくても、憲法38条3項及び刑訴法319条1項に抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は共犯者として起訴されたが、犯罪の客観的な実行事実については被告人の自白とそれ以外の証拠によって認定されて…