強姦行爲を爲すに際して相手方に傷害を加えた場合には、たとえ、その傷害が「メンタム一回つけただけで後は苦痛を感ぜずに治つた」程度のものであつたとしても、強姦致傷の罪が成立する。
強姦行爲における輕度の傷害と強姦致傷罪の成立
刑法181條
判旨
強姦行為に際して生じた傷害が極めて軽微であっても強姦致傷罪は成立し、同罪が成立する以上、告訴の取消しがあっても非親告罪として公訴棄却にはならない。
問題の所在(論点)
極めて軽微な傷害であっても刑法181条の致傷にあたるか。また、強姦致傷罪の成立が認められる場合に、告訴の取消しを理由に公訴を棄却すべきか。
規範
刑法181条の強姦致傷罪における傷害は、人の生理的機能を害するものである限り、その程度を問わない。また、同罪は強姦行為と致傷行為が一体となった一箇の罪であり、全体として非親告罪であるから、告訴の有無や取消しは公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
重要事実
被告人がAを強姦するに際して負傷させた事案において、被害者の受けた傷害は「メソタム(外用薬)を一回つけただけで後は苦痛を感ぜずに治った」という極めて軽微なものであった。その後、被害者から告訴の取消しがなされたため、被告人側は強姦致傷罪の成立を否定し、告訴取消しによる公訴棄却を主張して上告した。
あてはめ
傷害の程度について、たとえ薬を一度塗布するだけで治癒するような軽微なものであっても、強姦行為に伴って生じた以上は強姦致傷罪の致傷にあたると解するのが相当である。また、同罪は強姦と致傷とを分離できない一箇の罪であり、刑法上非親告罪として規定されている。したがって、一度適法に提起された公訴に対し、後に告訴の取消しがなされたとしても、非親告罪である強姦致傷罪として処断される以上、公訴棄却の判決をなすべき理由はない。
結論
極めて軽微な傷害でも強姦致傷罪は成立し、非親告罪として処断されるため、告訴の取消しがあっても有罪判決を下すことは正当である。
実務上の射程
傷害罪における「傷害」の概念が広汎であることを再確認するとともに、結果的加重犯としての強姦致傷罪(現:強制性交等致死傷罪)が非親告罪であることを理由に、告訴取消しの影響を遮断する構成を示す。答案上は、傷害の有無が争点となる場合に、軽微であっても生理的機能の侵害があれば致傷罪を構成し、非親告罪化するという流れで使用する。
事件番号: 昭和24(れ)1410 / 裁判年月日: 昭和27年12月18日 / 結論: 棄却
所論は、弁護人は原審において「本件は単純強姦罪と認むべきであつて、被害者の告訴が取下げられた以上免訴すべきものである」旨公訴権消滅免訴の原由たる主張をしたから、原審はこれに対する判断を示すべきであつたにかかわらずこれを示さなかつた違法があると言うのである。しかしながら、右弁護人の主張は単純強姦罪の事実を前提とするもので…