一 本件事案は被告人の他に共犯者五名犯行回數六、被害者四名に上る相當複雜なものであるから、諸般の事情を考察すれば被告人が逮捕勾留された昭和二二年一二月一八日から二ケ月目に當る同二三年二月一八日の本件第一審第二回公判廷における自白は、不當に長く抑留若しくは拘禁された後の自白であると認めることはできない。 二 所論の昭和二三年六月二一日に開かれた原審第一回公判廷における、自白は右第一審第二回公判廷における自白と全然同一のものであること記録上明白なところであるから被告人の前示勾留と原判決の引用した原審公判廷の自白との間には因果關係がなかつたものと認めるのが相當であり、從つて原審公判廷の自白は、不當に長く抑留若しくは拘禁された後の自白に當らないといわなくてはならぬ。(昭和二二年(れ)第二七一號同二三年六月二三日大法廷判決參照) 三 憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉體的苦痛を内容とする人道上殘酷と認められる刑罰を意味し、單なる量刑の不當を指すものでないことは當裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三二三號同二三年六月二三日大法廷判決)を示すとおりであるされば事實審たる原裁判所が刑法窃盜罪所定の刑期範圍内において懲役一年二月の實刑に處し執行猶豫の言渡をしなかつたからといつて、それが被告人側から觀て過重の刑であるとしても、直ちに所論のごとく、憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」にはあたらない。
一 逮捕勾留後二ケ月目にした公判廷における自白と刑訴應急措置法第一〇條第二項 二 勾留と因果關係なき自白 三 憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」の意義と刑の執行猶豫の言渡をしない判決
憲法38條2項,憲法36條,刑訴應急措置法10條2項
判旨
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的・肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指し、法定刑の範囲内での量刑不当はこれに当たらない。また、被告人が病弱であっても、執行停止の制度(現刑訴法482条)が存在するため、実刑判決自体が人道上残酷な刑罰となるわけではない。
問題の所在(論点)
1. 相当期間の勾留後に公判廷でなされた自白が、憲法38条2項にいう「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」にあたるか。 2. 重病を患う被告人に対する法定刑の範囲内での実刑判決が、憲法36条の「残虐な刑罰」にあたるか。
規範
憲法36条の「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味する。したがって、単なる量刑の不当はこれに含まれない。また、被告人の健康状態が重篤な場合であっても、検察官による刑の執行停止の措置を定めた法制度が存在する以上、実刑の言い渡し自体が直ちに同条に抵触することはない。
重要事実
窃盗罪で起訴された被告人に対し、原審は懲役1年2月の実刑を言い渡した。被告人は、共犯者5名、犯行回数6回、被害者4名という複雑な事件において逮捕・勾留され、勾留開始から2か月後の第1審公判及び原審公判で自白をしていた。被告人側は、被告人が肺浸潤により病床にあり、実刑に服せば刑務所内で死亡する蓋然性が高いことから、本件量刑は憲法36条の「残虐な刑罰」にあたると主張して上告した。
あてはめ
1. 自白について:本件は共犯者や犯行回数が多く事件が相当複雑である。逮捕・勾留から約2か月後になされた公判自白は、諸般の事情に照らせば不当に長い拘禁後のものとはいえない。また、原審自白は第1審自白と同一内容であり、不当な拘禁との因果関係も認められない。 2. 残虐な刑罰について:刑法所定の刑期内での懲役刑は、被告人にとって過重であっても「残虐な刑罰」の定義には該当しない。被告人の病状が重篤であっても、刑事訴訟法(当時546条、現482条1号)に基づき、検察官が刑の執行を停止し得る制度的担保がある。したがって、実刑を科した原判決が人道上残酷であるとは断じられない。
結論
1. 本件自白は不当に長く拘禁された後の自白に当たらず、証拠能力を有する。 2. 被告人が病弱であることを理由に、法定刑の範囲内の実刑判決が憲法36条に違反することはない。
実務上の射程
「残虐な刑罰」の定義を示すリーディングケースである。答案上は、死刑制度の合憲性や、極端に苛烈な身体刑が問題となる場面で、本判例の規範(不必要な苦痛・人道上の残酷性)を引用する。また、被告人の個人的事情(病気・高齢等)は量刑の不当として刑事訴訟法上の問題となるにすぎず、憲法問題には直結しないことを示す際にも有用である。
事件番号: 昭和23(れ)886 / 裁判年月日: 昭和23年12月9日 / 結論: 棄却
一 憲法第三六條にいわゆる「殘虐な刑罰」とは人道條殘酷と認められる刑罰を意味するものであることは當裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三二三號同二三年六月二三日大法廷判決)に示すとおりであるから原判決が記録上明白な前科五犯の被告人に對し僅かに懲役三年の刑に處したからといつて、所論のような憲法違反の違法はない。 二 假りに所…