裁判所が公判手續において事實審理に入るに先立つて、公判請求書に記載された罪名の基本である刑罰法令が違憲無効であるか否かについては、たとい、被告人、辯護人又は檢察官からその判斷の開示の請求があつた場合においても、先ずその判斷を示すことを要しないものと解するを相當とする。けだし、刑事訴訟法にはかかる判斷を先ず示すことを要する旨の規定が存在しないのは勿論、憲法の明文規定又はその精神からもかかる要請が存するものとは到底認められないからである。
事實審理に入るに先立ち起訴状に記載された罪名の根據となる刑罰法令の効力についての判斷明示の要否
憲法38條,憲法37條
判旨
裁判所が事実審理に先立ち、罰則規定の違憲無効の判断を示す義務はない。法令の有効性を前提に手続を進めることは、犯行事実の存否について先入感を持つ「有罪の予断」には当たらない。
問題の所在(論点)
裁判所は事実審理を開始する前に、被告人側の請求に応じて、適用される法令の憲法適合性に関する判断を示す義務があるか。また、判断を示さずに審理を進めることは「有罪の予断」を抱くものとして憲法に違反するか。
規範
刑事訴訟法上、事実審理に先立ち罰則規定の違憲性の判断を示すべき旨の規定はなく、憲法の規定や精神からもそのような要請は認められない。また「有罪の予断を抱く」とは、犯行事実の存在について予め先入感を持つことを意味し、裁判官が法解釈上の法律観を有していることはこれに当たらない。
重要事実
被告人が、公訴事実の根拠となる政令が違憲無効である旨を主張し、裁判所に対し事実審理に入る前にその判断を示すよう求めた事案。原審の裁判長が、当該政令の違憲性について判断を示さずに事実審理を開始したため、被告人はこれが憲法37条(公平な裁判所の裁判を受ける権利)や同38条(黙秘権等)の趣旨に反し、有罪の予断を抱くものであるとして抗告した。
事件番号: 昭和23(つ)26 / 裁判年月日: 昭和23年11月5日 / 結論: 棄却
一 裁判所が事實審理に先だち或る法令の適憲有効を認識していたとしても、それをもつて「直ちに有罪の豫斷を抱くもの」と速斷することは許されない。したがつて、それを以て憲法第三八條及び第三七條に違反するものと云うことはできない。 二 裁判所が公判手續において事實審理に入るに先立つて、公判請求書に記載された罪名の基本である刑罰…
あてはめ
憲法および刑訴法には審理に先立って法令の違憲判断を示すべき義務を課す規定は存在しない。被告人が主張する「有罪の予断」とは、具体的犯行事実の存否に対する先入観を指すものであり、法令が有効であるとの前提に立って審理を進めることや、裁判官が独自の法律観を持つことは、職権に基づく独立した判断の一部であって予断には当たらない。したがって、違憲判断を後回しにして事実審理に入ることは適法である。
結論
裁判所は事実審理に先立ち違憲判断を示す必要はなく、それを行わずに審理を進めても憲法違反にはならない。
実務上の射程
刑事手続における審理の順序に関する判例であり、法律論(違憲主張)と事実論(犯行事実の存否)の関係を整理する際に用いる。実務上、公判前整理手続等でも、法令の違憲性は最終的な判決で判断すれば足り、冒頭で判断を強制されない根拠として機能する。また「予断」の定義を限定的に解する際の論拠としても有用である。
事件番号: 昭和24(つ)7 / 裁判年月日: 昭和24年3月2日 / 結論: 棄却
裁判所が公判手續において、事實審理に入るに先立つて、公判請求書に記載された罪名の基本である刑罰法令が違憲無効であるか否かについて、豫めその判斷を示さなくても、憲法の規定又はその精神に反するものでないことは當裁判所の判例とするところである。
事件番号: 昭和23(つ)36 / 裁判年月日: 昭和24年1月18日 / 結論: 棄却
一 裁判所は、公判手続において、事實審理に入るに先立つて、公判請求書に記載された罪名の基本である、刑罰法令が違憲無効であるか否かについて、たとい被告人、辯護人又は檢察官からその判斷の開示の請求があつた場合においても、先づその判斷を示すことを要しない。 二 裁判所が公判手続において、事實審理に入るに先立つて、公判請求書に…
事件番号: 昭和23(つ)15 / 裁判年月日: 昭和23年9月27日 / 結論: 棄却
裁判所が公判手続において事実審理に入るに先立つて起訴状に記載された罪名の根拠となる刑罰法令が効力を有するか否かということについて判断を示すことを要する旨の刑事訴訟法の規定は存しないし、又憲法の規定若しくはその全趣旨からもかかる要請があるものとは認められない。そしてこの理はその刑罰法令が本件で問題となつた昭和二三年政令第…
事件番号: 昭和24(つ)50 / 裁判年月日: 昭和24年7月27日 / 結論: 棄却
裁判所は公判手續において、事實審理に入るに先立つて、被告人又は辯護人から公判請求書に記載された罪名の基本である刑罰法令が違憲無効であるか否かについてその判斷開示の請求があつた場合においても、先づその判斷を示すことを要しないし、また裁判所が右の如き判斷を示すことなく事實審理に入ることをもつて、所論の如く、「有罪の豫斷を抱…