一 裁判所は、公判手続において、事實審理に入るに先立つて、公判請求書に記載された罪名の基本である、刑罰法令が違憲無効であるか否かについて、たとい被告人、辯護人又は檢察官からその判斷の開示の請求があつた場合においても、先づその判斷を示すことを要しない。 二 裁判所が公判手続において、事實審理に入るに先立つて、公判請求書に記載された罪名の基本である刑罪法令が違憲無効であるか否かについて判斷を示さなかつたとしても「有罪の豫斷を抱くもの」とか、又は「被告人に恐怖を強いるもの」とか云うことはできない。したがつて憲法第三七條に違反するものとすることはできない。
一 裁判所が事實審理前公判請求書記載の罪名の基本たる刑罰法令につき憲法適否の判斷をすることの要否 二 裁判所が事實審理に入るに先だち公判請求書に記載された罪名の基本である刑罰法令につき憲法適否の判斷を示さなかつたことと憲法第三七條
憲法38條,憲法37條,憲法37條1項
判旨
裁判所は、事実審理に入るに先立って公訴事実の根拠となる法令が違憲無効であるか否かの判断を示す義務を負わない。法令の合憲性判断を先行させずに事実審理を開始することは、公平な裁判を受ける権利を保障する憲法37条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が公判手続において、適用される刑罰法令の違憲無効の主張に対し、事実審理に先立ってその判断を示す義務があるか、および判断を留保したまま審理を進めることが憲法37条1項の保障する「公平な裁判」に反するか。
規範
裁判所は、公判手続の事実審理に先立ち、被告人や検察官等の当事者から法令の合憲性に関する判断の開示請求があった場合でも、まずその判断を示すことを要しない。また、判断を示さずに事実審理を開始することが「有罪の予断」や「被告人への恐怖の強制」に当たるとはいえず、憲法37条1項等の憲法上の諸原則に抵触することもない。
重要事実
事件番号: 昭和23(つ)26 / 裁判年月日: 昭和23年11月5日 / 結論: 棄却
一 裁判所が事實審理に先だち或る法令の適憲有効を認識していたとしても、それをもつて「直ちに有罪の豫斷を抱くもの」と速斷することは許されない。したがつて、それを以て憲法第三八條及び第三七條に違反するものと云うことはできない。 二 裁判所が公判手續において事實審理に入るに先立つて、公判請求書に記載された罪名の基本である刑罰…
抗告人(被告人)は、公訴事実の根拠である政令第201号の有効性に重大な疑問があるとして、事実審理に入る前に当該政令の有効性について裁判所の判断を求めた。しかし、原審が判断を示さずに事実審理を開始したため、これが「処罰法条がないのに審理を行う印象を国民に与える」「国民の平和的生存権を害する」「公平な裁判(憲法37条1項)に反する」等と主張して抗告した事案である。
あてはめ
裁判所は、訴訟手続の現況にかかわらず、判決に至る過程で法令の適否を判断すれば足りる。事実審理の開始に際して法令の有効性判断を先行させないことは、裁判所が有罪の予断を抱いていることを意味せず、被告人に不当な恐怖を強いるものでもない。したがって、弁護人が主張するような憲法前文の趣旨や、憲法37条1項が保障する公平な裁判の原則に抵触する事由は認められない。
結論
本件抗告は理由がない。裁判所は、事実審理に先立って法令の合憲性判断を示す必要はなく、そのまま審理を進めることは憲法37条1項に違反しない。
実務上の射程
憲法訴訟における付随的違憲審査制のあり方に関連し、裁判所が判断の順序について広範な裁量を有することを示す。刑事訴訟における争点整理や公判前整理手続の文脈においても、裁判所が実体審理を優先する手続運用の合理性を裏付ける理論的根拠として活用できる。
事件番号: 昭和23(つ)29 / 裁判年月日: 昭和23年11月29日 / 結論: 棄却
裁判所が公判手續において事實審理に入るに先立つて、公判請求書に記載された罪名の基本である刑罰法令が違憲無効であるか否かについては、たとい、被告人、辯護人又は檢察官からその判斷の開示の請求があつた場合においても、先ずその判斷を示すことを要しないものと解するを相當とする。けだし、刑事訴訟法にはかかる判斷を先ず示すことを要す…
事件番号: 昭和24(つ)7 / 裁判年月日: 昭和24年3月2日 / 結論: 棄却
裁判所が公判手續において、事實審理に入るに先立つて、公判請求書に記載された罪名の基本である刑罰法令が違憲無効であるか否かについて、豫めその判斷を示さなくても、憲法の規定又はその精神に反するものでないことは當裁判所の判例とするところである。
事件番号: 昭和23(つ)15 / 裁判年月日: 昭和23年9月27日 / 結論: 棄却
裁判所が公判手続において事実審理に入るに先立つて起訴状に記載された罪名の根拠となる刑罰法令が効力を有するか否かということについて判断を示すことを要する旨の刑事訴訟法の規定は存しないし、又憲法の規定若しくはその全趣旨からもかかる要請があるものとは認められない。そしてこの理はその刑罰法令が本件で問題となつた昭和二三年政令第…
事件番号: 昭和24(つ)50 / 裁判年月日: 昭和24年7月27日 / 結論: 棄却
裁判所は公判手續において、事實審理に入るに先立つて、被告人又は辯護人から公判請求書に記載された罪名の基本である刑罰法令が違憲無効であるか否かについてその判斷開示の請求があつた場合においても、先づその判斷を示すことを要しないし、また裁判所が右の如き判斷を示すことなく事實審理に入ることをもつて、所論の如く、「有罪の豫斷を抱…