共媒の上犯罪を實行した場合には、共犯者の一人が行爲の實行を全然分擔しなくともその責に任ずべきものであるから判決に共犯者各自の行動を一々判示するの必要はない。
共犯行爲の判示方法
刑法60條,刑訴法360條1項
判旨
共謀共同正犯が成立するためには、共謀に基づいて犯罪が実行されれば足り、共犯者の一部が実行行為を分担しなかったとしても、その者も正犯としての責を免れない。
問題の所在(論点)
刑法60条の共同正犯において、実行行為の一部を分担していない共犯者に対しても、共謀のみをもって正犯としての罪責を問うことができるか。また、判決に各自の具体的な行動を詳細に記載する必要があるか。
規範
共謀の上で犯罪を実行した場合においては、たとえ共犯者の一人が行為の実行を全然分担しなかったとしても、その共謀に基づいて他の共犯者が実行行為に着手した以上、当該共犯者はその結果について共同正犯としての責任を負う。また、判決において共犯者各自の具体的行動を逐一判示することは、犯罪事実の説示として必ずしも必要ではない。
重要事実
被告人は、共犯者Aと共謀し、被害者Bを殺害して金品を奪う目的で同人宅に押し入った。Aが用意した革製バンドでBの頸を絞める等の実行行為に着手したが、必死の抵抗に遭い、殺害及び強盗の目的を遂げなかった。被告人は、当初石で頭を殴る等の役割分担があったとされるが、実際の実行局面において具体的な行為を分担したかどうかが争点となった。
あてはめ
被告人は共犯者Aと強盗殺人の故意をもって共謀しており、その共謀に基づきAが実行行為に着手した事実は、原審が適法に認定した証拠により肯定される。共同正犯においては、共謀者の一人が実行行為を全く分担しなかったとしても、全体の犯罪計画の一部として機能している以上、共謀共同正犯としての責任を負う。したがって、被告人が中途で殺意を放棄したといった事情が認められない限り、Aの実行行為を捉えて被告人にも強盗殺人未遂罪の共同正犯が成立すると解される。また、各共犯者の詳細な行動をすべて判示しなくとも、共謀と実行着手の事実が示されていれば、犯罪事実の説示として欠けるところはない。
結論
被告人は実行行為の分担の有無にかかわらず、共犯者Aとの共謀に基づき行われた強盗殺人未遂について、共同正犯としての責任を負う。
実務上の射程
共謀共同正犯の成立要件(共謀、共謀に基づく実行)を肯定した初期の重要判例。答案上では、実行行為に直接加担していない「見張り役」や「首謀者」の正犯性を論じる際の根拠として活用できる。「一部実行全部責任」の原則を導く際、実行行為の分担が必須ではないことを示す論拠となる。
事件番号: 昭和22(れ)116 / 裁判年月日: 昭和22年12月1日 / 結論: 棄却
被告人が強盜の實行に全然參加せず、又は自分の輩下を參加させたに過ぎず、しかもその輩下が單に道案内をしたのみであつたとしても、同被告人が共謀關係にある以上強盜の共同正犯としての責任を免れない。
事件番号: 昭和23(れ)1370 / 裁判年月日: 昭和24年1月11日 / 結論: 棄却
被告人が相被告人と共謀の上、強盜をした事實を認定している原判決において、二人共謀の事實と共犯者のどちらかが現實に脅迫の實行行爲をしたことが判分上明確である以上、共犯者のうちどちらかが現實に實行行爲をしたかを明示していなくても、被告人の「罪トナルヘキ事實」の判示として缺くるところはない。