日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律第一〇條第三項の規定は公判廷外の自白が被告人の不利益な唯一の證拠である場合にこれより有罪とされ又は刑罰を科せられないという趣旨であつて公判廷の自白を包含しないと解すべきである。
被告人の公判廷の自白と憲法第三八條第三項及び刑訴應急措置法第一〇條第三項にいわゆる「本人の自白」
刑訴應急措置法10條3項,憲法38條3項
判旨
憲法38条3項が定める自白の補強法則について、公判廷における自白は同項の「自白」に含まれず、他の証拠がなくてもこれのみで有罪判決をすることが可能である。
問題の所在(論点)
被告人の公判廷における自白は、憲法38条3項にいう「自白」に含まれるか。また、公判廷の自白が唯一の証拠である場合に、これのみで有罪とすることができるか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法の補強法則に係る規定は、公判廷外の自白を指すものであり、公判廷における自白を包含しない。公判廷では被告人は身体の拘束を受けず、陳述義務もなく、自由な供述が保障されているため、補強証拠がなくとも基本的人権の擁護に欠けるところはないからである。
重要事実
被告人は、日本刀を携帯して被害者を脅迫し、現金1000円を喝取したとして恐喝罪で起訴された。原審は、被告人の公判廷における自白および犯罪供用物件である日本刀の存在を証拠として有罪判決を下した。これに対し弁護人は、公判廷外の被害者の供述によれば脅迫の事実は認められず、実質的に自白のみによる有罪判決であり補強法則に反すると主張して上告した。
事件番号: 昭和28(あ)3469 / 裁判年月日: 昭和30年11月18日 / 結論: 棄却
取調請求のあつた証人につき、証拠決定の施行も取消もないまま弁論を終結するにあたつて、訴訟関係人が異議を述べないときは、特段の事情のない限り右証拠申請は放棄せられたものと解すべきである。
あてはめ
本件において原審が認定の根拠としたのは、被告人の原審公判廷における自白である。公判廷での自白は、公判廷外の自白と異なり、虚偽の供述を強制される危険性が極めて低い環境で行われる。したがって、仮に客観的な補強証拠が乏しい(本件では日本刀のみが存在する)状況であっても、公判廷での自白が維持されている以上、それを証拠として有罪を認定することは適法である。
結論
公判廷における自白は補強法則の適用を受けない。したがって、公判廷の自白が唯一の証拠であっても、これに基づいて有罪判決を言い渡すことは憲法38条3項等に違反しない。
実務上の射程
現行刑事訴訟法319条2項は「公判廷における自白」を補強法則の対象から明文で除外しているため、本判例の結論は現行法下でも維持される。答案上、公判廷の自白について補強法則を論じる際は、本判例を引くのではなく、刑訴法319条2項の文言を直接指摘すれば足りる。
事件番号: 昭和26(れ)832 / 裁判年月日: 昭和29年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項にいう「本人の自白」とは、公判廷外における自白を指し、当該審級の公判廷における被告人の自白はこれに含まれない。したがって、公判廷における自白のみに基づいて有罪判決を言い渡しても、同項には違反しない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、犯罪事実について第一審から争っていたが、控訴審…
事件番号: 昭和23(れ)1514 / 裁判年月日: 昭和24年2月15日 / 結論: 棄却
判決書に被告人の住居を記載するのは、被告人の氏名、年齢、職業等の記載と相俟つて被告人の同一性を特定するためである。されば、原判決が被告人の住居として「三百九十二番地」と記載したことが假りに所論のように「三百九十三番地」誤記であるとしても、これがために前記の特定を害するわけではないから原判決には所論のような違法はなく論旨…
事件番号: 昭和24(れ)1066 / 裁判年月日: 昭和24年12月22日 / 結論: 棄却
一 原判決が判示第一事實を認定した證據としてA、Bに對する各司法警察官の聽取書中判示第一に照應する窃盗事実の各供述記載を舉げていること並びに記録中に右兩名に對する聽取書と題する書類の存在しないことは所論のとおりである。しかし、本件記録中に右兩名に對する司法警察官の訊問調書と題する書類が存在しその調書には判示第一に照應す…
事件番号: 昭和23(れ)1577 / 裁判年月日: 昭和24年5月18日 / 結論: 棄却
一 しかしその判決をした當該裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法第三八條第三項並びに刑訴應急措置法第一〇條第三項にいわゆる「本人の自白」にあたらないことは當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第一六八號、同年七月二九日大法廷判決)從つて論旨は採用することができない。 二 しかし新刑訴法を如何なる事件…