法定刑超過による非常上告
刑訴法458条
判旨
確定した略式命令において、加重事由がないにもかかわらず法定刑の上限を超える罰金に処したことは、法令に違反し、かつ被告人のため不利益な裁判であるから、非常上告に基づき破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
確定した略式命令が、当時の法定刑の上限を超える罰金額を科していた場合、刑事訴訟法458条1号にいう「法令に違反」し、かつ「被告人のため不利益である」ときに該当するか。
規範
非常上告において、被告人に不利益な裁判が法令に違反して確定した場合には、刑事訴訟法458条1号に基づき、原判決を破棄し、被告事件について更に判決を言い渡す必要がある。具体的には、適用された罰金額が当時の罰金刑の法定上限を超えている場合、それは法令違反であり、かつ被告人にとって不利益なものと認められる。
重要事実
被告人は昭和62年11月5日、酒気を帯びた状態で普通貨物自動車を運転した。これに対し原略式命令は、道路交通法119条1項7号の二を適用し、被告人を罰金5万5000円に処した。しかし、当時の同条の罰金刑の法定刑は「5万円以下」であり、加重事由も存在しなかった。当該略式命令はそのまま確定したため、検事総長が非常上告を申し立てた。
あてはめ
本件で適用された道路交通法119条1項7号の二の罰金の法定刑は5万円以下である。原略式命令が認定した事実に基づけば、加重事由のない本件において科し得る罰金の上限は5万円となる。それにもかかわらず、原略式命令は5万5000円の罰金を科しており、法定刑の範囲を超過している。したがって、この判決は法令に違反しており、上限を超える金銭的負担を強いる点で被告人にとって明らかに不利益な裁判といえる。
事件番号: 平成1(さ)2 / 裁判年月日: 平成元年5月26日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の上限を超える罰金刑を科した略式命令は、法令に違反し被告人に不利益なものとして、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び運転の事実により略式起訴された。豊島簡易裁判所は、道路交通法違反の罪として被告人を罰金4万円に処する略式命令を発し、同命令は確定した。しかし…
結論
原略式命令を破棄する。被告人を罰金5万円に処し、完納できない場合の労役場留置の換算定額を定める。
実務上の射程
非常上告の具体的な適用場面(法定刑過剰)を示す事例である。答案上では、確定判決に法令違反があり、かつ被告人に不利益な場合の救済手続として刑事訴訟法458条1号の要件を記述する際の基礎資料となる。
事件番号: 昭和57(さ)1 / 裁判年月日: 昭和57年10月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、加重事由がないにもかかわらず法定刑の上限を超えた罰金刑を科していた場合、法令違反かつ被告人にとって不利益であるため、非常上告に基づき破棄される。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び運転の事実(道路交通法違反)により、松阪簡易裁判所から罰金4万円の略式命令を受け、これが確定した。…
事件番号: 平成9(さ)2 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の上限を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人に不利益な裁判であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び状態で普通乗用自動車を運転した。釧路簡易裁判所は、道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実を認定し、被告人を罰金7万円に…
事件番号: 平成8(さ)7 / 裁判年月日: 平成8年9月5日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】酒気帯び運転の罪に対し、法定刑の上限(5万円)を超える罰金(10万円)を科した略式命令は、法令に違反し、被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転した。簡易裁判所は、道路交通法65条1項、119条1項7号の二に基…
事件番号: 平成9(さ)1 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】酒気帯び運転の法定刑の上限(罰金5万円)を超えて罰金7万円を科した略式命令は、法令に違反し被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は平成6年6月28日、呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で普通乗用自動車を運転した。…