法定刑超過による非常上告
刑訴法458条
判旨
法定刑の上限を超える罰金刑を科した略式命令は、法令に違反し被告人に不利益なものとして、非常上告により破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
確定した略式命令において、法定刑の範囲を超えて言い渡された刑の効力、および非常上告による救済の可否が問題となる。
規範
刑事訴訟法458条1号に基づき、確定判決が法令に違反し、かつ被告人のために不利益であるときは、当該判決を破棄し、被告事件についてさらに判決を言い渡す必要がある。
重要事実
被告人は酒気帯び運転の事実により略式起訴された。豊島簡易裁判所は、道路交通法違反の罪として被告人を罰金4万円に処する略式命令を発し、同命令は確定した。しかし、当時の道路交通法119条1項7号の二が定める罰金刑の法定刑上限は3万円であった。
あてはめ
本件における道路交通法違反の罪の罰金法定刑は「3万円以下」である。これに対し、原略式命令は被告人に「4万円」の罰金を科している。これは、裁判が法令に違反していることを意味し、かつ法定刑の上限を超える金額を科されている以上、被告人にとって不利益なものであるといえる。
事件番号: 平成1(さ)3 / 裁判年月日: 平成元年10月17日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令において、加重事由がないにもかかわらず法定刑の上限を超える罰金に処したことは、法令に違反し、かつ被告人のため不利益な裁判であるから、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は昭和62年11月5日、酒気を帯びた状態で普通貨物自動車を運転した。これに対し原略式命…
結論
原略式命令を破棄する。被告人を罰金3万円に処する。
実務上の射程
本判決は、量刑が法定刑の範囲を逸脱した場合の救済手続(非常上告)の典型例を示すものである。答案上では、罪刑法定主義の観点から刑罰の法的根拠の重要性を論じる際や、確定判決の誤りを是正する手続的枠組みを説明する際に参照される。
事件番号: 平成9(さ)2 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の上限を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人に不利益な裁判であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び状態で普通乗用自動車を運転した。釧路簡易裁判所は、道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実を認定し、被告人を罰金7万円に…
事件番号: 昭和63(さ)1 / 裁判年月日: 昭和63年10月28日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の上限を超える罰金額を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実により、高知簡易裁判所から罰金3万5000円の略式命令を受け、同命令は確定した。しかし、当時の道路交通法11…
事件番号: 平成9(さ)3 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の限度額を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転した(酒気帯び運転)。標津簡易裁判所は、被告人を罰金7万円に処する旨の略式命令を発付し、…
事件番号: 昭和59(さ)4 / 裁判年月日: 昭和60年3月1日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、罰金の法定刑の上限を超えた刑を処していた場合、当該命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、呼気1リットルにつき0.3ミリグラムのアルコールを保有する状態で普通貨物自動車を運転したとして、酒気帯び運転の事…