法定刑超過による非常上告
刑訴法458条1号
判旨
略式命令において法定刑の上限を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人に不利益な裁判であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
確定した略式命令において、法定刑の上限(5万円)を超過する罰金刑(7万円)を科したことが、刑事訴訟法458条1号の「法令に違反し、かつ、被告人のため不利益である」場合に該当するか。
規範
裁判が法令に違反し、かつ被告人のため不利益である場合には、刑事訴訟法458条1号に基づき、最高裁判所は原判決(または原略式命令)を破棄し、自ら被告事件について判決をすることができる。
重要事実
被告人は酒気帯び状態で普通乗用自動車を運転した。釧路簡易裁判所は、道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実を認定し、被告人を罰金7万円に処する略式命令を発付し、同命令は確定した。しかし、当時の道路交通法119条1項7号の2及び65条1項によれば、当該罪の罰金刑の法定刑は「5万円以下」であった。
あてはめ
本件における道路交通法違反(酒気帯び運転)の法定刑の上限は5万円である。これに対し、原略式命令は被告人に対して罰金7万円を科している。法定刑の範囲を逸脱して重い刑を科すことは、明らかな法令違反であり、かつ、本来受けるべき刑よりも重い負担を被告人に強いるものであるから、被告人にとって不利益な裁判であるといえる。
事件番号: 平成9(さ)1 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】酒気帯び運転の法定刑の上限(罰金5万円)を超えて罰金7万円を科した略式命令は、法令に違反し被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は平成6年6月28日、呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で普通乗用自動車を運転した。…
結論
原略式命令を破棄する。被告人を罰金4万円に処し、完納できない場合の労役場留置を命ずる。
実務上の射程
本判決は非常上告(刑訴法454条以下)の事案であり、実務上は「法令違反かつ不利益」という破棄要件の明白な例として位置付けられる。答案上、法定刑を誤った裁判の是正手続や、罪刑法定主義(適正刑罰の原則)が裁判手続において看過された際の救済を論じる際の論拠となる。
事件番号: 平成9(さ)3 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の限度額を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転した(酒気帯び運転)。標津簡易裁判所は、被告人を罰金7万円に処する旨の略式命令を発付し、…
事件番号: 平成8(さ)7 / 裁判年月日: 平成8年9月5日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】酒気帯び運転の罪に対し、法定刑の上限(5万円)を超える罰金(10万円)を科した略式命令は、法令に違反し、被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転した。簡易裁判所は、道路交通法65条1項、119条1項7号の二に基…
事件番号: 昭和59(さ)4 / 裁判年月日: 昭和60年3月1日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、罰金の法定刑の上限を超えた刑を処していた場合、当該命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、呼気1リットルにつき0.3ミリグラムのアルコールを保有する状態で普通貨物自動車を運転したとして、酒気帯び運転の事…
事件番号: 昭和57(さ)1 / 裁判年月日: 昭和57年10月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、加重事由がないにもかかわらず法定刑の上限を超えた罰金刑を科していた場合、法令違反かつ被告人にとって不利益であるため、非常上告に基づき破棄される。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び運転の事実(道路交通法違反)により、松阪簡易裁判所から罰金4万円の略式命令を受け、これが確定した。…