法定刑超過による非常上告
刑訴法458条
判旨
確定した略式命令が、加重事由がないにもかかわらず法定刑の上限を超えた罰金刑を科していた場合、法令違反かつ被告人にとって不利益であるため、非常上告に基づき破棄される。
問題の所在(論点)
確定した略式命令において、法定刑の上限(3万円)を超える罰金(4万円)を科したことが、刑事訴訟法458条1号の「裁判が法令に違反したとき」に該当し、破棄すべきものといえるか。
規範
判決(略式命令を含む)が確定した後、その裁判が法令に違反したことを理由として是正を求める非常上告において、被告人に対して法定刑の範囲を超えた刑を科した裁判は、法令違反があるだけでなく被告人の不利益になるものとして、刑事訴訟法458条1号但書に基づき破棄の対象となる。
重要事実
被告人は酒気帯び運転の事実(道路交通法違反)により、松阪簡易裁判所から罰金4万円の略式命令を受け、これが確定した。しかし、当時の道路交通法119条1項7号の2が定める罰金の法定刑は「3万円以下」であり、本件には刑を加重すべき特段の事由も存在していなかった。
あてはめ
本件略式命令が適用した道路交通法65条1項、119条1項7号の2によれば、罰金の法定刑は3万円以下である。これに対し、原略式命令は被告人を罰金4万円に処しており、加重事由のない本件において法定刑の上限を1万円超過している。かかる裁判は法令に明示的に違反しており、かつ本来科されるべき刑よりも重い刑を科していることから、被告人のため不利益であることは明らかである。
事件番号: 昭和59(さ)4 / 裁判年月日: 昭和60年3月1日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、罰金の法定刑の上限を超えた刑を処していた場合、当該命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、呼気1リットルにつき0.3ミリグラムのアルコールを保有する状態で普通貨物自動車を運転したとして、酒気帯び運転の事…
結論
法令違反および被告人への不利益が認められるため、原略式命令を破棄する。被告人を改めて法定刑の範囲内である罰金3万円に処する。
実務上の射程
実務上、非常上告が認められる典型例(「被告人の不利益」となる法令違反)を示す事案である。答案上は、罪刑法定主義の観点から法定刑を超過する刑罰の違法性を論じる際や、確定判決の是正手続における不利益性の判断基準として参照し得る。
事件番号: 平成1(さ)3 / 裁判年月日: 平成元年10月17日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令において、加重事由がないにもかかわらず法定刑の上限を超える罰金に処したことは、法令に違反し、かつ被告人のため不利益な裁判であるから、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は昭和62年11月5日、酒気を帯びた状態で普通貨物自動車を運転した。これに対し原略式命…
事件番号: 平成9(さ)2 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の上限を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人に不利益な裁判であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び状態で普通乗用自動車を運転した。釧路簡易裁判所は、道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実を認定し、被告人を罰金7万円に…
事件番号: 昭和56(さ)1 / 裁判年月日: 昭和56年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令において、罰金刑の金額が当時の道路交通法が定める法定刑の上限を超過していた場合、当該略式命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益なものとして破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は昭和54年1月、酒気帯び運転の事実により大分簡易裁判所から略式命令を受けた。当該命令は、道路交…
事件番号: 昭和63(さ)1 / 裁判年月日: 昭和63年10月28日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の上限を超える罰金額を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実により、高知簡易裁判所から罰金3万5000円の略式命令を受け、同命令は確定した。しかし、当時の道路交通法11…