法定刑超過による非常上告
刑訴法458条
判旨
法定刑の上限を超える罰金額を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告により破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
確定した略式命令において、法定刑の範囲を超えて言い渡された刑の適法性と、その是正手続(非常上告の許否)。
規範
非常上告(刑訴法454条以下)において、確定判決が法令に違反し、かつ被告人に不利益であると認められる場合には、刑訴法458条1号但書に基づき、原判決を破棄して自ら判決を言い渡すことができる。
重要事実
被告人は道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実により、高知簡易裁判所から罰金3万5000円の略式命令を受け、同命令は確定した。しかし、当時の道路交通法119条1項7号の二が定める当該罪の法定刑(罰金)の上限は3万円であり、加重事由も存在しなかった。
あてはめ
本件略式命令は、道路交通法が定める罰金の法定上限である3万円を超過して、被告人を罰金3万5000円に処している。これは、法律に定められた刑罰の範囲を逸脱するものであり、実体法上の法令違反があるといえる。また、上限を超える金額が科されていることは、被告人にとって明らかに不利益であると評価される。
事件番号: 昭和59(さ)4 / 裁判年月日: 昭和60年3月1日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、罰金の法定刑の上限を超えた刑を処していた場合、当該命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、呼気1リットルにつき0.3ミリグラムのアルコールを保有する状態で普通貨物自動車を運転したとして、酒気帯び運転の事…
結論
原略式命令を法令違反および被告人の不利益を理由に破棄し、法定刑の範囲内である罰金3万円を言い渡す。
実務上の射程
非常上告に関する実務上の典型例である。裁判所が法定刑を誤認して言い渡した確定判決については、本判決同様、法令違反かつ不利益として、最高裁が自ら破棄自判を行う。答案上は、罪刑法定主義の観点から刑罰の確定における法的安定性よりも是正の必要性が優先される場面として理解する。
事件番号: 昭和57(さ)1 / 裁判年月日: 昭和57年10月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、加重事由がないにもかかわらず法定刑の上限を超えた罰金刑を科していた場合、法令違反かつ被告人にとって不利益であるため、非常上告に基づき破棄される。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び運転の事実(道路交通法違反)により、松阪簡易裁判所から罰金4万円の略式命令を受け、これが確定した。…
事件番号: 平成1(さ)2 / 裁判年月日: 平成元年5月26日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の上限を超える罰金刑を科した略式命令は、法令に違反し被告人に不利益なものとして、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び運転の事実により略式起訴された。豊島簡易裁判所は、道路交通法違反の罪として被告人を罰金4万円に処する略式命令を発し、同命令は確定した。しかし…
事件番号: 平成1(さ)3 / 裁判年月日: 平成元年10月17日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令において、加重事由がないにもかかわらず法定刑の上限を超える罰金に処したことは、法令に違反し、かつ被告人のため不利益な裁判であるから、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は昭和62年11月5日、酒気を帯びた状態で普通貨物自動車を運転した。これに対し原略式命…