法定刑超過による非常上告
刑訴法458条
判旨
確定した略式命令が、罰金の法定刑の上限を超えた刑を処していた場合、当該命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
確定した略式命令において、法定刑の上限(3万円以下)を超える罰金額(4万円)を科したことが、刑事訴訟法458条1項にいう「法令に違反」し、かつ「被告人のために不利益」であるといえるか。
規範
確定判決(略式命令を含む)において、認定された罪に対して適用された刑が、当該罪の法定刑の範囲を超えている場合には、法令に違反するものとして、刑事訴訟法458条1号但書に基づき破棄の対象となる。この際、法定刑を上回る刑の宣告は被告人にとって不利益なものと判断される。
重要事実
被告人は、呼気1リットルにつき0.3ミリグラムのアルコールを保有する状態で普通貨物自動車を運転したとして、酒気帯び運転の事実(道路交通法65条1項、119条1項7号の二)により、罰金4万円の略式命令を受け、これが確定した。しかし、当時の同法119条1項7号の二が定める罰金の法定刑は「3万円以下」であった。
あてはめ
本件における道路交通法違反の罪の法定刑は「3万円以下」である。これに対し、原略式命令は被告人を罰金「4万円」に処している。これは、実体法である道路交通法が定める刑の範囲を逸脱した量刑を課したものであり、明らかな法令違反が認められる。また、法定刑の最大値を超える金銭的負担を強いている点で、被告人にとって不利益であることは明白であるといえる。
事件番号: 昭和57(さ)1 / 裁判年月日: 昭和57年10月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、加重事由がないにもかかわらず法定刑の上限を超えた罰金刑を科していた場合、法令違反かつ被告人にとって不利益であるため、非常上告に基づき破棄される。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び運転の事実(道路交通法違反)により、松阪簡易裁判所から罰金4万円の略式命令を受け、これが確定した。…
結論
原略式命令は法令に違反し、被告人のために不利益であるから、刑事訴訟法458条1号但書によりこれを破棄する。被告人を改めて罰金3万円に処する。
実務上の射程
非常上告に関する基礎的な判例である。裁判所が法定刑の範囲を誤って重い刑を宣告し確定した場合、非常上告手続によって是正されるべき典型的な事案(被告人の不利益になる法令違反)として位置づけられる。
事件番号: 昭和63(さ)1 / 裁判年月日: 昭和63年10月28日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の上限を超える罰金額を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実により、高知簡易裁判所から罰金3万5000円の略式命令を受け、同命令は確定した。しかし、当時の道路交通法11…
事件番号: 平成9(さ)3 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の限度額を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転した(酒気帯び運転)。標津簡易裁判所は、被告人を罰金7万円に処する旨の略式命令を発付し、…
事件番号: 平成9(さ)1 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】酒気帯び運転の法定刑の上限(罰金5万円)を超えて罰金7万円を科した略式命令は、法令に違反し被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は平成6年6月28日、呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で普通乗用自動車を運転した。…
事件番号: 平成9(さ)2 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の上限を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人に不利益な裁判であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び状態で普通乗用自動車を運転した。釧路簡易裁判所は、道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実を認定し、被告人を罰金7万円に…