法定刑超過による非常上告
刑訴法458条1号
判旨
略式命令において法定刑の限度額を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
確定した略式命令において、実体法上の法定刑の上限を超える罰金刑を科した場合、非常上告による破棄の対象となるか。
規範
裁判所が刑を科すに際しては、当該罪名に対して法律が定める法定刑の範囲内で行わなければならない。法定刑の上限を超える刑を科すことは、罪刑法定主義の観点からも許されず、刑事訴訟法458条1号にいう「判決が法令に違反したとき」に該当する。
重要事実
被告人は、酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転した(酒気帯び運転)。標津簡易裁判所は、被告人を罰金7万円に処する旨の略式命令を発付し、同命令は確定した。しかし、当時の道路交通法119条1項7号の2及び65条1項が定める同罪の罰金刑の法定上限は5万円であった。
あてはめ
本件における道路交通法違反(酒気帯び運転)の罰金の法定刑は5万円以下である。これに対し、原略式命令は法定刑の上限を2万円超過する「罰金7万円」を科している。これは明白に法令に違反するものであり、かつ、被告人に対して本来の法的拘束力を超える金銭的負担を強いるものであるから、被告人のため不利益な誤りであるといえる。
事件番号: 平成9(さ)2 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の上限を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人に不利益な裁判であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び状態で普通乗用自動車を運転した。釧路簡易裁判所は、道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実を認定し、被告人を罰金7万円に…
結論
原略式命令を破棄する。被告人を法定刑の範囲内である罰金4万円に処する。
実務上の射程
本判決は非常上告事案であるが、答案上は、罪刑法定主義(憲法31条)や刑罰権の行使における法令遵守の重要性を示す素材として活用できる。特に略式手続等で機械的に処理される場面であっても、法定刑の枠組みを逸脱した判決は違法であり、不利益変更(または救済の必要性)の議論と結びつく。
事件番号: 平成9(さ)1 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】酒気帯び運転の法定刑の上限(罰金5万円)を超えて罰金7万円を科した略式命令は、法令に違反し被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は平成6年6月28日、呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で普通乗用自動車を運転した。…
事件番号: 平成8(さ)7 / 裁判年月日: 平成8年9月5日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】酒気帯び運転の罪に対し、法定刑の上限(5万円)を超える罰金(10万円)を科した略式命令は、法令に違反し、被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転した。簡易裁判所は、道路交通法65条1項、119条1項7号の二に基…
事件番号: 昭和59(さ)4 / 裁判年月日: 昭和60年3月1日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、罰金の法定刑の上限を超えた刑を処していた場合、当該命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、呼気1リットルにつき0.3ミリグラムのアルコールを保有する状態で普通貨物自動車を運転したとして、酒気帯び運転の事…
事件番号: 昭和57(さ)1 / 裁判年月日: 昭和57年10月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、加重事由がないにもかかわらず法定刑の上限を超えた罰金刑を科していた場合、法令違反かつ被告人にとって不利益であるため、非常上告に基づき破棄される。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び運転の事実(道路交通法違反)により、松阪簡易裁判所から罰金4万円の略式命令を受け、これが確定した。…