法定刑超過による非常上告
刑訴法458条1号
判旨
酒気帯び運転の罪に対し、法定刑の上限(5万円)を超える罰金(10万円)を科した略式命令は、法令に違反し、被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
確定した略式命令において、罰金刑の金額が法律の定める上限を超えていた場合に、非常上告の手続きを通じてどのように救済されるべきか。
規範
裁判がその法令に違反したときは、非常上告の対象となる(刑訴法454条)。特に、言い渡された刑罰が法定刑の範囲を超えている場合は、法令に違反し、かつ被告人のため不利益である(刑訴法458条1号)と判断される。
重要事実
被告人は酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転した。簡易裁判所は、道路交通法65条1項、119条1項7号の二に基づき、被告人を罰金10万円に処する略式命令を発し、同命令は確定した。しかし、当時の同法が定める酒気帯び運転の罪に係る罰金の法定刑は「5万円以下」であった。
あてはめ
本件における道路交通法違反(酒気帯び運転)の法定刑は、同法119条1項7号の二により「5万円以下の罰金」と定められている。これに対し、原略式命令は被告人に罰金10万円を科しており、法律が許容する範囲を明らかに逸脱している。このような量刑は法令に違反するものであり、本来負うべき金額を上回る負担を強いる点で、被告人にとって不利益な裁判であるといえる。
事件番号: 平成9(さ)2 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の上限を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人に不利益な裁判であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び状態で普通乗用自動車を運転した。釧路簡易裁判所は、道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実を認定し、被告人を罰金7万円に…
結論
原略式命令は法令に違反し被告人に不利益であるため、これを破棄する。改めて被告人を法定刑の範囲内である罰金5万円に処する。
実務上の射程
本判決は、法定刑を誤認して重すぎる刑を科した確定判決に対する非常上告の典型例である。答案上は、法令違反がある確定判決の是正手段として刑訴法458条1号の適用場面を説明する際に活用できる。
事件番号: 平成9(さ)1 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】酒気帯び運転の法定刑の上限(罰金5万円)を超えて罰金7万円を科した略式命令は、法令に違反し被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は平成6年6月28日、呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で普通乗用自動車を運転した。…
事件番号: 平成9(さ)3 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の限度額を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転した(酒気帯び運転)。標津簡易裁判所は、被告人を罰金7万円に処する旨の略式命令を発付し、…
事件番号: 平成1(さ)3 / 裁判年月日: 平成元年10月17日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令において、加重事由がないにもかかわらず法定刑の上限を超える罰金に処したことは、法令に違反し、かつ被告人のため不利益な裁判であるから、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は昭和62年11月5日、酒気を帯びた状態で普通貨物自動車を運転した。これに対し原略式命…
事件番号: 昭和59(さ)4 / 裁判年月日: 昭和60年3月1日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、罰金の法定刑の上限を超えた刑を処していた場合、当該命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、呼気1リットルにつき0.3ミリグラムのアルコールを保有する状態で普通貨物自動車を運転したとして、酒気帯び運転の事…