法定刑超過による非常上告
刑訴法458条1号
判旨
酒気帯び運転の法定刑の上限(罰金5万円)を超えて罰金7万円を科した略式命令は、法令に違反し被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
確定した略式命令において、法定刑の上限を超える罰金刑が科されている場合、刑訴法458条1号にいう「法令に違反し、且つ、被告人のために不利益であるとき」に該当するか。
規範
裁判が確定した後に、その審判が法令に違反したことを発見したときは、検事総長は最高裁判所に非常上告を申し立てることができる(刑訴法448条)。また、判決内容が法令に違反し、かつ被告人の不利益となる場合には、原判決を破棄し、自ら判決(自判)をしなければならない(刑訴法458条1号)。
重要事実
被告人は平成6年6月28日、呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で普通乗用自動車を運転した。これに対し、釧路簡易裁判所は道路交通法119条1項7号の二等を適用し、罰金7万円の略式命令を発付し、同命令は確定した。しかし、当時の同条が定める酒気帯び運転罪の罰金刑の法定刑上限は5万円であった。
あてはめ
本件における道路交通法違反(酒気帯び運転)の罪の法定刑は、同法119条1項7号の二により「5万円以下の罰金」と定められている。これに対し、原略式命令は法定刑の上限を2万円超過する「罰金7万円」を科している。このような法定外の重い刑を科すことは、法の認めていない刑罰権の行使であり、明白に法令に違反し、かつ被告人に金銭的な負担を強いる点で不利益であるといえる。
事件番号: 平成9(さ)2 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の上限を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人に不利益な裁判であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び状態で普通乗用自動車を運転した。釧路簡易裁判所は、道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実を認定し、被告人を罰金7万円に…
結論
原略式命令は法令に違反し、被告人に不利益であるため破棄する。被告人を法定刑の範囲内である罰金4万円に処する。
実務上の射程
非常上告(刑訴法448条〜)に関する基本判例であり、確定判決に明白な法令違反(特に刑の量定の誤り)がある場合の救済手続を示す。答案上は、確定判決の効力を覆すための特殊な非常救済手続の具体例として、法定刑逸脱が「不利益な法令違反」の典型であることを論じる際に参照する。
事件番号: 平成9(さ)3 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の限度額を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転した(酒気帯び運転)。標津簡易裁判所は、被告人を罰金7万円に処する旨の略式命令を発付し、…
事件番号: 平成8(さ)7 / 裁判年月日: 平成8年9月5日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】酒気帯び運転の罪に対し、法定刑の上限(5万円)を超える罰金(10万円)を科した略式命令は、法令に違反し、被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転した。簡易裁判所は、道路交通法65条1項、119条1項7号の二に基…
事件番号: 昭和59(さ)4 / 裁判年月日: 昭和60年3月1日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、罰金の法定刑の上限を超えた刑を処していた場合、当該命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、呼気1リットルにつき0.3ミリグラムのアルコールを保有する状態で普通貨物自動車を運転したとして、酒気帯び運転の事…
事件番号: 平成1(さ)3 / 裁判年月日: 平成元年10月17日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令において、加重事由がないにもかかわらず法定刑の上限を超える罰金に処したことは、法令に違反し、かつ被告人のため不利益な裁判であるから、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は昭和62年11月5日、酒気を帯びた状態で普通貨物自動車を運転した。これに対し原略式命…