法定刑超過による非常上告
刑訴法458条1号
判旨
法定刑の上限を超える罰金額を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人の不利益になることが明らかであるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
法定刑の上限を超えて刑を科した確定判決(略式命令)が、刑訴法458条1号の「裁判が法令に違反したとき」に該当し、破棄自判の対象となるか。
規範
判決(略式命令を含む)が確定した後に、その裁判が法令に違反していることが発見された場合、刑訴法454条に基づき非常上告の対象となる。特に、科された刑罰が法律の定める法定刑の範囲を超えている場合は、刑訴法458条1号但書により、原判決を破棄した上で自ら判決(自判)を行う。
重要事実
被告人は酒気帯び運転の事実により道路交通法違反で略式起訴された。徳山簡易裁判所は、法定刑の上限が「3万円以下の罰金」であった当時において、被告人を「罰金3万5000円」に処する略式命令を発付し、同命令は確定した。その後、検事総長により非常上告が申し立てられた。
あてはめ
当時の道路交通法119条1項7号の2によれば、本件違反行為に対する罰金の法定刑は「3万円以下」と定められていた。しかし、原略式命令はこれを5000円超過する「3万5000円」を科している。このように法律の範囲を超えた刑を宣告することは明らかに法令に違反しており、かつ被告人にとって不利益な裁判であるといえる。したがって、刑訴法458条1号但書に基づき、法令違反を正すために原略式命令を破棄し、適正な刑の範囲で判決をやり直す必要がある。
結論
原略式命令を破棄する。被告人を法定刑の範囲内である罰金3万円に処する。
実務上の射程
本判決は、量刑が法定刑を逸脱した際の救済手続(非常上告)の運用を示すものである。答案上では、確定判決の誤りを是正する手続的文脈や、罪刑法定主義の観点から刑罰の法的根拠を厳格に捉えるべき場面で参照される。特に「被告人の不利益」という要件の充足性を判断する際の基礎的な事例となる。
事件番号: 昭和54(さ)7 / 裁判年月日: 昭和54年11月2日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の上限を超える罰金を科した略式命令は法令に違反し、被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び状態で軽四輪乗用自動車を運転したとして、道路交通法違反により罰金4万円の略式命令を受け、これが確定した。しかし、当時の道路交通法119条1項7…
事件番号: 昭和63(さ)1 / 裁判年月日: 昭和63年10月28日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の上限を超える罰金額を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実により、高知簡易裁判所から罰金3万5000円の略式命令を受け、同命令は確定した。しかし、当時の道路交通法11…