罰金の法定刑を超過してなされた略式命令に対する非常上告が認容された事例
刑訴法458条1号
判旨
法定刑の上限を超える罰金を科した略式命令は法令に違反し、被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
確定判決(略式命令)において、法定刑の上限を超えた刑を科した場合、刑訴法458条1号にいう「裁判が法令に違反したとき」に該当し、破棄の対象となるか。
規範
裁判が法令に違反し、かつ、それが被告人の不利益となる場合には、刑訴法458条1号但書に基づき、原判決を破棄し、被告事件についてさらに判決を言い渡さなければならない。
重要事実
被告人は酒気帯び状態で軽四輪乗用自動車を運転したとして、道路交通法違反により罰金4万円の略式命令を受け、これが確定した。しかし、当時の道路交通法119条1項7号の2が定める同罪の罰金の法定刑は「3万円以下」であった。
あてはめ
本件における道路交通法違反の法定刑は3万円以下である。これに対し、簡易裁判所が発付した略式命令は被告人を罰金4万円に処しており、明らかに法定刑の範囲を逸脱している。このような刑の量定は法令に違反するものであり、かつ法定刑以上の刑を科す点で被告人にとって不利益であることは明白であるといえる。
結論
原略式命令を破棄する。被告人を罰金3万円に処し、完納できない場合は1日1000円換算で労役場に留置する。
実務上の射程
非常上告(刑訴法454条以下)の具体的申立理由である「裁判が法令に違反したこと」および「被告人に不利益であること」の典型例として、法定刑徒過の事案を示すものである。実務上、確定判決に明らかな刑の量定ミスがある場合の救済手続を理解する上で重要である。
事件番号: 昭和54(さ)2 / 裁判年月日: 昭和54年4月17日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、加重事由がないにもかかわらず法定刑の上限を超える罰金を科していた場合、法令違反かつ被告人の不利益になるため、非常上告に基づき破棄・自判される。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(酒気帯び運転)により略式起訴された。徳島簡易裁判所は、昭和53年3月に被告人を罰金5万円に処…
事件番号: 昭和59(さ)4 / 裁判年月日: 昭和60年3月1日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、罰金の法定刑の上限を超えた刑を処していた場合、当該命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、呼気1リットルにつき0.3ミリグラムのアルコールを保有する状態で普通貨物自動車を運転したとして、酒気帯び運転の事…
事件番号: 昭和57(さ)1 / 裁判年月日: 昭和57年10月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、加重事由がないにもかかわらず法定刑の上限を超えた罰金刑を科していた場合、法令違反かつ被告人にとって不利益であるため、非常上告に基づき破棄される。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び運転の事実(道路交通法違反)により、松阪簡易裁判所から罰金4万円の略式命令を受け、これが確定した。…