判旨
法定刑の上限を超える罰金刑を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
確定した略式命令において、実体法の規定に反して法定刑の最高額を超える罰金を科した場合の法的評価、および非常上告の許否(刑事訴訟法458条1号)。
規範
確定判決(略式命令を含む)において、実体法上の法定刑の上限を超過する刑を科した場合には、当該判決は法令に違反し、かつ被告人にとって不利益なものと判断される(刑事訴訟法458条1号参照)。
重要事実
被告人は酒気帯び状態で普通乗用自動車を運転し、道路交通法違反の罪に問われた。簡易裁判所は、法定刑の罰金最高額が3万円である同法違反罪に対し、罰金4万円を科す略式命令を発付し、同命令は確定した。これに対し、検事総長が非常上告を申し立てた。
あてはめ
道路交通法65条1項、119条1項7号の二によれば、本件道路交通法違反罪の罰金最高額は3万円である。しかし、原略式命令は被告人に対し罰金4万円を科しており、客観的な法令の規定を逸脱している。このため、本件は「事件の審判が法令に違反したとき」に該当し、かつ、被告人に法定刑以上の金銭的負担を強いる点で「被告人のため不利益である」といえる。
結論
原略式命令を破棄する。被告人を罰金3万円に処する。
実務上の射程
非常上告制度における「法令違反」と「被告人の不利益」の典型例(刑の超過)を示す。実務上、量刑が法定刑の範囲を誤った場合の救済手続の枠組みとして機能する。
事件番号: 昭和54(さ)2 / 裁判年月日: 昭和54年4月17日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、加重事由がないにもかかわらず法定刑の上限を超える罰金を科していた場合、法令違反かつ被告人の不利益になるため、非常上告に基づき破棄・自判される。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(酒気帯び運転)により略式起訴された。徳島簡易裁判所は、昭和53年3月に被告人を罰金5万円に処…
事件番号: 昭和59(さ)4 / 裁判年月日: 昭和60年3月1日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、罰金の法定刑の上限を超えた刑を処していた場合、当該命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、呼気1リットルにつき0.3ミリグラムのアルコールを保有する状態で普通貨物自動車を運転したとして、酒気帯び運転の事…