罰金の法定刑を超過してなされた略式命令に対する非常上告が認容された事例
刑訴法458条1号
判旨
道路交通法違反の罪に対し、法定刑の最高額を超える罰金を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人に不利益であることが明らかであるため、非常上告の対象となる。
問題の所在(論点)
確定した略式命令において、法定刑の最高額を超過する罰金を科したことが、刑事訴訟法454条以下の非常上告の理由となる「その事件の裁判が法令に違反したとき」に該当し、破棄自判の対象となるか。
規範
非常上告において、被告事件の判決が法令に違反し、かつ被告人のために不利益であるときは、原判決を破棄し、被告事件についてさらに判決を言い渡さなければならない(刑訴法458条1号但書)。ここでいう法令の違反とは、実体法上の罪刑法定主義に反する適用を含む。
重要事実
被告人は酒気帯び状態で普通乗用自動車を運転したとして、道路交通法違反により略式起訴された。簡易裁判所は、罰金3万6,000円を科す略式命令を発し、これが確定した。しかし、当時の道路交通法119条1項7号の2が定める同罪の罰金刑の上限は3万円であった。
あてはめ
本件における道路交通法の各規定を照合すると、法定刑としての罰金の最高額は3万円である。これに対し、原略式命令は3万6,000円の罰金を科しており、明らかな法令の誤用が認められる。この誤用は、被告人に対して法定限度を超える金銭的負担を強いるものであるから、被告人のために「不利益」であるといえる。したがって、刑訴法458条1号但書の要件を満たす。
結論
原略式命令のうち法令に違反する部分は破棄を免れない。改めて法令を適用し、法定刑の範囲内である罰金3万円に処する。
実務上の射程
裁判が確定した後に実体法上の誤り(特に刑の量定の法定上限逸脱)が判明した場合、非常上告の手続きを通じて是正されるべきことを示した事例である。答案上は、非常上告の性質や「被告人の不利益」の判断基準として引用し得る。
事件番号: 昭和54(さ)1 / 裁判年月日: 昭和54年3月2日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の上限を超える罰金刑を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び状態で普通乗用自動車を運転し、道路交通法違反の罪に問われた。簡易裁判所は、法定刑の罰金最高額が3万円である同法違反罪に対し、罰金4万円…
事件番号: 昭和63(さ)1 / 裁判年月日: 昭和63年10月28日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の上限を超える罰金額を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実により、高知簡易裁判所から罰金3万5000円の略式命令を受け、同命令は確定した。しかし、当時の道路交通法11…
事件番号: 昭和59(さ)4 / 裁判年月日: 昭和60年3月1日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、罰金の法定刑の上限を超えた刑を処していた場合、当該命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、呼気1リットルにつき0.3ミリグラムのアルコールを保有する状態で普通貨物自動車を運転したとして、酒気帯び運転の事…