法定刑超過による非常上告
刑訴法458条1号
判旨
非常上告において、確定した略式命令が認めた事実に対し、法定刑の最高額を超過する罰金を科していた場合、当該略式命令は法令に違反し被告人に不利益であるとして破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
確定した略式命令において、罰金刑の額が法定刑の最高額を超過している場合に、刑事訴訟法458条1号の非常上告の理由となる「法令の違反」及び「被告人のため不利益」が認められるか。
規範
刑事訴訟法458条1号に基づき、確定判決(略式命令を含む)が「法令に違反」しており、かつその違反が「被告人のため不利益」であるときは、最高裁判所は原判決を破棄し、被告事件について自ら判決を言い渡すことができる。特に、宣告された刑罰が適用法条の定める法定刑の上限を超過している場合は、明らかな法令違反かつ被告人の不利益に該当する。
重要事実
被告人は、建材店の運行管理者として従業員に対し、最大積載量を2,190キログラム超過する貨物自動車の運転を命じた。簡易裁判所は、道路交通法75条1項5号等に基づき、被告人を罰金6万円に処する略式命令を発し、これが確定した。しかし、当時の同法及び罰金等臨時措置法による当該罪の罰金の法定刑上限は3万円であった。
あてはめ
本件における道路交通法違反(過積載運転の容認・命令)の罰金の法定刑上限は、当時の関係法令(道路交通法119条1項12号、罰金等臨時措置法2条1項等)を照らし合わせると3万円である。これに対し、原略式命令は被告人に罰金6万円を科しており、客観的にみて法定刑の範囲を逸脱している。したがって、原略式命令には明らかな法令違反があり、かつ法定刑よりも重い刑を科された点で被告人にとって不利益であるといえる。
結論
原略式命令を破棄する。被告人を罰金3万円に処し、完納不能時の労役場留置を命じる。
実務上の射程
非常上告の具体的な適用場面(法令違反かつ不利益)を示す典型例として活用できる。特に略式手続等で機械的に処理された結果、法定刑の誤認が生じた場合の救済法理として重要である。
事件番号: 昭和54(さ)1 / 裁判年月日: 昭和54年3月2日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の上限を超える罰金刑を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び状態で普通乗用自動車を運転し、道路交通法違反の罪に問われた。簡易裁判所は、法定刑の罰金最高額が3万円である同法違反罪に対し、罰金4万円…
事件番号: 昭和59(さ)4 / 裁判年月日: 昭和60年3月1日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、罰金の法定刑の上限を超えた刑を処していた場合、当該命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、呼気1リットルにつき0.3ミリグラムのアルコールを保有する状態で普通貨物自動車を運転したとして、酒気帯び運転の事…