法定刑超過による非常上告
刑訴法458条
判旨
法定刑の上限を超える刑を言い渡した確定判決は、法令に違反し被告人に不利益であるため、非常上告の手続きにより破棄し、適正な刑に変更すべきである。
問題の所在(論点)
確定判決において、法律が定める法定刑の上限を超過する刑が言い渡されていた場合、非常上告によってどのように救済されるべきか。
規範
刑の言渡しがその罪について定められた法定刑の範囲を超えている場合、当該判決は「法令に違反」し、かつ「被告人のため不利益」である(刑事訴訟法458条1号参照)。
重要事実
被告人は道路交通法違反(酒気帯び運転)の罪により、第一審で懲役4月、執行猶予3年の判決を受け、同判決は確定した。しかし、当時の同法119条1項7号の二が定める懲役刑の上限は「3月」であった。
あてはめ
本件における道路交通法違反の罪の法定刑(懲役刑)は「3月以下」である。しかし、原判決は加重事由がないにもかかわらず被告人を「懲役4月」に処しており、客観的に法令の規定を逸脱している。これは刑事訴訟法458条1号にいう法令違反かつ被告人にとって不利益な状態に該当すると評価される。
事件番号: 平成3(さ)1 / 裁判年月日: 平成4年1月24日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の上限を超える懲役刑を科した確定判決は、法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び運転を行い、道路交通法119条1項7号の二等に基づき起訴された。第一審(原判決)は、被告人に対して懲役4月(執行猶予3年)を言い渡し、…
結論
原判決を破棄し、法定刑の範囲内である懲役3月に処するとともに、3年間の執行猶予を付す。
実務上の射程
非常上告に関する実務上の先例である。答案上では、法令違反が明らかな確定判決の是正手段として言及し、法定刑の誤認が被告人に不利益であれば、確定後であっても最高裁が自ら判決し直す(刑事訴訟法458条)根拠として活用できる。
事件番号: 昭和51(さ)7 / 裁判年月日: 昭和51年6月29日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】道路交通法違反の罪に対し、法定刑の最高額を超える罰金を科した略式命令は、法令に違反し、かつ被告人に不利益であることが明らかであるため、非常上告の対象となる。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び状態で普通乗用自動車を運転したとして、道路交通法違反により略式起訴された。簡易裁判所は、罰金3万6,000…
事件番号: 昭和59(さ)4 / 裁判年月日: 昭和60年3月1日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、罰金の法定刑の上限を超えた刑を処していた場合、当該命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、呼気1リットルにつき0.3ミリグラムのアルコールを保有する状態で普通貨物自動車を運転したとして、酒気帯び運転の事…
事件番号: 平成9(さ)2 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の上限を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人に不利益な裁判であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び状態で普通乗用自動車を運転した。釧路簡易裁判所は、道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実を認定し、被告人を罰金7万円に…