法定刑超過による非常上告
刑訴法458条1号
判旨
確定した略式命令において、罰金刑の金額が当時の道路交通法が定める法定刑の上限を超過していた場合、当該略式命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益なものとして破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
確定した略式命令において、法定刑の上限(3万円)を超える罰金(3万5000円)を科したことが、刑事訴訟法458条1号にいう「判決が法令に違反したとき」及び「被告人のために不利益であるとき」に該当するか。
規範
確定判決(略式命令を含む)が法令に違反し、かつ被告人のために不利益であるときは、非常上告の手続により、当該判決を破棄し、法令に適合する結論を導くべきである(刑事訴訟法458条1号但書)。
重要事実
被告人は昭和54年1月、酒気帯び運転の事実により大分簡易裁判所から略式命令を受けた。当該命令は、道路交通法65条1項、119条1項7号の2等を適用し、被告人を罰金3万5000円に処するものであり、同年3月31日に確定した。しかし、当時の同法が定める酒気帯び運転罪の罰金刑の上限は3万円であった。
あてはめ
道路交通法119条1項7号の2によれば、本件違反行為に対する罰金の法定刑は3万円以下と定められている。これに対し、原略式命令は被告人を罰金3万5000円に処しており、法定刑の範囲を逸脱している。したがって、右略式命令は法令に違反していることが明らかであり、かつ、本来負担すべき額を超える罰金の納付を命じている点で被告人のために不利益であるといえる。
事件番号: 昭和57(さ)1 / 裁判年月日: 昭和57年10月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、加重事由がないにもかかわらず法定刑の上限を超えた罰金刑を科していた場合、法令違反かつ被告人にとって不利益であるため、非常上告に基づき破棄される。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び運転の事実(道路交通法違反)により、松阪簡易裁判所から罰金4万円の略式命令を受け、これが確定した。…
結論
原略式命令を破棄する。被告人を、法定刑の範囲内である罰金3万円に処する。
実務上の射程
本判決は、罪刑法定主義の観点から、確定判決であっても法定刑の枠外の刑を科した場合には非常上告によって是正されるべきことを示している。答案作成上は、裁判の確定後に法令違反が発覚した場合の非常上告の要件(法令違反および不利益性)を充足する典型例として理解すべきである。
事件番号: 昭和59(さ)4 / 裁判年月日: 昭和60年3月1日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】確定した略式命令が、罰金の法定刑の上限を超えた刑を処していた場合、当該命令は法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、呼気1リットルにつき0.3ミリグラムのアルコールを保有する状態で普通貨物自動車を運転したとして、酒気帯び運転の事…
事件番号: 平成9(さ)2 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の上限を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人に不利益な裁判であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気帯び状態で普通乗用自動車を運転した。釧路簡易裁判所は、道路交通法違反(酒気帯び運転)の事実を認定し、被告人を罰金7万円に…
事件番号: 平成9(さ)3 / 裁判年月日: 平成9年4月14日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】略式命令において法定刑の限度額を超える罰金刑を科したことは、法令に違反し、かつ被告人の不利益になるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は、酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転した(酒気帯び運転)。標津簡易裁判所は、被告人を罰金7万円に処する旨の略式命令を発付し、…
事件番号: 平成8(さ)7 / 裁判年月日: 平成8年9月5日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】酒気帯び運転の罪に対し、法定刑の上限(5万円)を超える罰金(10万円)を科した略式命令は、法令に違反し、被告人に不利益であるため、非常上告により破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は酒気を帯びた状態で普通乗用自動車を運転した。簡易裁判所は、道路交通法65条1項、119条1項7号の二に基…