覚せい剤取締法41条の覚せい剤輸入罪の既遂時期
覚せい剤取締法13条,覚せい剤取締法41条
判旨
覚せい剤取締法における輸入罪の既遂時期について、船舶による搬入の場合は領海への進入時点ではなく、領土への陸揚げ時点で既遂に達すると解するのが相当である。
問題の所在(論点)
船舶によって覚せい剤を領海外から搬入する場合、覚せい剤輸入罪(覚せい剤取締法41条1項)は、領海内に搬入した時点で既遂となるか、それとも領土に陸揚げした時点で既遂となるか。
規範
覚せい剤取締法41条1項の覚せい剤輸入罪は、覚せい剤を領外から本邦に持ち込む行為を指すが、その既遂時期は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害発生の危険性が著しく高まる時点、すなわち「船舶から領土に陸揚げした時点」と解するべきである。
重要事実
被告人らは、小型船舶を用いて公海上で他の船舶から覚せい剤を受け取り、これを本邦領海内に搬入した。検察官は、近年の密輸入事犯の頻発や機器の高性能化、国際的取組みの必要性を踏まえ、領海内に搬入した時点で輸入罪の既遂を認めるべきであると主張して上告した。
あてはめ
覚せい剤の輸入が処罰される趣旨は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止することにある。船舶を用いた搬入において、危害発生の具体的危険が著しく高まるのは、単なる領海侵入時ではなく、船舶から領土へ陸揚げされた時点であるといえる。検察側が主張する小型船舶の高速化やGPS等の性能向上といった近時の社会情勢の変化を考慮しても、法解釈として領海内搬入時点での既遂を肯定するには足りず、従来の判例理論を維持すべきであると判断される。
事件番号: 平成13(あ)92 / 裁判年月日: 平成13年11月14日 / 結論: 棄却
覚せい剤を船舶によって領海外から搬入する場合における覚せい剤取締法41条の覚せい剤輸入罪は,船舶から領土への陸揚げの時点で既遂に達する。
結論
覚せい剤輸入罪は、領土への陸揚げの時点で既遂に達する。したがって、領海内に搬入したのみでは既遂とは認められず、原審の判断は正当である。
実務上の射程
船舶による輸入事犯全般に射程が及ぶ。領海侵入時点では未遂にとどまり、陸揚げ(または繋留・接岸等による陸揚げと実質的に同視できる状態)が必要となる。答案上は、輸入罪の既遂時期が問題となる事案で、本判決の「保健衛生上の危害発生の危険性が著しく高まる時点」というフレーズを規範の根拠として引用し、陸揚げの事実の有無を検討する。
事件番号: 平成13(あ)93 / 裁判年月日: 平成13年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】覚せい剤を船舶によって領海外から搬入する場合、覚せい剤取締法41条1項の覚せい剤輸入罪は、領土への陸揚げの時点で既遂に達する。 第1 事案の概要:被告人らは、自ら運行を支配する小型船舶を用い、公海上で他の船舶から覚せい剤を受け取った。その後、当該覚せい剤を保持したまま本邦領海内に搬入したものの、陸…
事件番号: 平成13(あ)275 / 裁判年月日: 平成13年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】覚せい剤取締法41条1項の覚せい剤輸入罪は、船舶により領海外から搬入する場合、領土への陸揚げの時点で既遂に達する。公海上で覚せい剤を受け取り、これを本邦領海内に搬入したのみでは、いまだ既遂には至らない。 第1 事案の概要:被告人らは、運行を支配している小型船舶を用いて、公海上で他の船舶から覚せい剤…
事件番号: 平成19(あ)2081 / 裁判年月日: 平成20年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】覚せい剤を海上に投下し、これを小型船舶で回収して陸揚げする計画において、投下した覚せい剤を回収できず、その実力的支配下に置く可能性も乏しい段階では、輸入罪の実行の着手は認められない。 第1 事案の概要:被告人らは共犯者と共謀し、外国で覚せい剤を密輸船に積み込み、日本近海まで航行させ、海上に投下した…
事件番号: 平成19(あ)1985 / 裁判年月日: 平成20年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】洋上で覚せい剤を密輸船から投下し、小型船舶で回収して陸揚げしようとした事案において、回収担当者が覚せい剤を実力的支配下に置かず、その可能性も乏しい段階では、輸入罪の実行の着手は認められない。 第1 事案の概要:被告人は共犯者と共謀し、外国で覚せい剤を密輸船に積み込み、本邦近海まで航行させた。その後…