覚せい剤取締法41条の覚せい剤輸入罪の既遂時期
覚せい剤取締法13条,覚せい剤取締法41条
判旨
覚せい剤を船舶によって領海外から搬入する場合、覚せい剤取締法41条1項の覚せい剤輸入罪は、領土への陸揚げの時点で既遂に達する。
問題の所在(論点)
船舶を利用した覚せい剤の密輸入において、覚せい剤取締法41条1項の「輸入」の既遂時期は、領海搬入時か、それとも領土への陸揚げ時か。
規範
覚せい剤輸入罪(覚せい剤取締法41条1項)における「輸入」とは、単に領海内に搬入することではなく、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害発生の危険性が著しく高まる時点、すなわち「領土への陸揚げ」の時点をもって既遂に達すると解すべきである。
重要事実
被告人らは、自ら運行を支配する小型船舶を用い、公海上で他の船舶から覚せい剤を受け取った。その後、当該覚せい剤を保持したまま本邦領海内に搬入したものの、陸揚げには至っていない段階で摘発された。検察側は、昨今の密輸入事犯の頻発、船舶の高速化・高性能化、国際的取組みの必要性等を理由に、領海搬入時点での既遂成立を主張した。
あてはめ
覚せい剤の搬入行為が保健衛生上の危害をもたらす実質的な危険性は、船舶から領土へ陸揚げされた段階で著しく高まるといえる。検察側が主張する「小型船舶の普及と高速化」「GPS等の機器性能の向上」「薬物密輸入の頻発」といった近年の社会情勢の変化を考慮しても、行為の危険性が領海搬入時点で陸揚げと同等にまで高まったとは評価できない。したがって、被告人らが本邦領海内に覚せい剤を搬入したという事実のみでは、いまだ輸入罪の既遂に達したとは認められない。
事件番号: 平成13(あ)275 / 裁判年月日: 平成13年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】覚せい剤取締法41条1項の覚せい剤輸入罪は、船舶により領海外から搬入する場合、領土への陸揚げの時点で既遂に達する。公海上で覚せい剤を受け取り、これを本邦領海内に搬入したのみでは、いまだ既遂には至らない。 第1 事案の概要:被告人らは、運行を支配している小型船舶を用いて、公海上で他の船舶から覚せい剤…
結論
覚せい剤輸入罪は領海搬入時点では既遂にならず、陸揚げの時点で既遂となる。したがって、領海搬入にとどまる本件では既遂罪は成立しない。
実務上の射程
船舶による輸入については、本判決により「陸揚げ時」という基準が維持された。なお、航空機による輸入については、着陸時(空港における着陸時)に既遂となると解するのが通説的見解である。
事件番号: 平成13(あ)92 / 裁判年月日: 平成13年11月14日 / 結論: 棄却
覚せい剤を船舶によって領海外から搬入する場合における覚せい剤取締法41条の覚せい剤輸入罪は,船舶から領土への陸揚げの時点で既遂に達する。
事件番号: 平成13(あ)522 / 裁判年月日: 平成13年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】覚せい剤取締法における輸入罪の既遂時期について、船舶による搬入の場合は領海への進入時点ではなく、領土への陸揚げ時点で既遂に達すると解するのが相当である。 第1 事案の概要:被告人らは、小型船舶を用いて公海上で他の船舶から覚せい剤を受け取り、これを本邦領海内に搬入した。検察官は、近年の密輸入事犯の頻…
事件番号: 平成19(あ)2081 / 裁判年月日: 平成20年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】覚せい剤を海上に投下し、これを小型船舶で回収して陸揚げする計画において、投下した覚せい剤を回収できず、その実力的支配下に置く可能性も乏しい段階では、輸入罪の実行の着手は認められない。 第1 事案の概要:被告人らは共犯者と共謀し、外国で覚せい剤を密輸船に積み込み、日本近海まで航行させ、海上に投下した…
事件番号: 平成19(あ)1985 / 裁判年月日: 平成20年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】洋上で覚せい剤を密輸船から投下し、小型船舶で回収して陸揚げしようとした事案において、回収担当者が覚せい剤を実力的支配下に置かず、その可能性も乏しい段階では、輸入罪の実行の着手は認められない。 第1 事案の概要:被告人は共犯者と共謀し、外国で覚せい剤を密輸船に積み込み、本邦近海まで航行させた。その後…