覚せい剤取締法41条の覚せい剤輸入罪の既遂時期
覚せい剤取締法13条,覚せい剤取締法41条
判旨
覚せい剤取締法41条1項の覚せい剤輸入罪は、船舶により領海外から搬入する場合、領土への陸揚げの時点で既遂に達する。公海上で覚せい剤を受け取り、これを本邦領海内に搬入したのみでは、いまだ既遂には至らない。
問題の所在(論点)
船舶を利用した覚せい剤の密輸入において、領海内に搬入した時点で覚せい剤輸入罪(覚せい剤取締法41条1項)が既遂に達するか、それとも領土への陸揚げが必要か。
規範
覚せい剤を船舶によって領海外から搬入する場合、覚せい剤輸入罪(覚せい剤取締法41条1項)の既遂時期は、船舶から「領土に陸揚げ」した時点である。輸入罪の本質が、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害発生の危険性を高める点にあることに鑑みれば、陸揚げによってその危険性が著しく高まるからである。
重要事実
被告人らは、運行を支配している小型船舶を用いて、公海上で他の船舶から覚せい剤を受け取り、これを本邦領海内に搬入した。検察官は、近年における密輸入事犯の頻発や、小型船舶の高速化、GPS等の機器性能の向上、薬物に対する国際的取組みの必要性等の事情を根拠に、領海内への搬入時点で既遂となるべきと主張した。
あてはめ
覚せい剤を領海内に搬入した段階では、いまだ領土に陸揚げされておらず、保健衛生上の危害発生の危険性が著しく高まったとはいえない。検察官が主張する密輸入の頻発、船舶の高性能化、国際的取組みの必要性といった諸事情を考慮しても、従来の判例(最一小決昭58・9・29)が示す「陸揚げ時点」という判断枠組みを変更し、領海内搬入時点で既遂を肯定することは認められない。
事件番号: 平成13(あ)93 / 裁判年月日: 平成13年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】覚せい剤を船舶によって領海外から搬入する場合、覚せい剤取締法41条1項の覚せい剤輸入罪は、領土への陸揚げの時点で既遂に達する。 第1 事案の概要:被告人らは、自ら運行を支配する小型船舶を用い、公海上で他の船舶から覚せい剤を受け取った。その後、当該覚せい剤を保持したまま本邦領海内に搬入したものの、陸…
結論
覚せい剤輸入罪は領海内搬入時点では既遂に達せず、領土への陸揚げによって既遂となる。したがって、領海内搬入にとどまる本件については、既遂罪の成立を否定した原判断は相当である。
実務上の射程
船舶による輸入罪の既遂時期を「陸揚げ時」と限定する判例法理を再確認したものである。答案上は、輸入の定義(本邦への持ち込み)を解釈する際、単なる領海進入ではなく、実質的な危険性の高まり(陸揚げ)を重視する論拠として用いる。航空機による輸入(着陸・着岸時)との対比にも留意が必要である。
事件番号: 平成13(あ)92 / 裁判年月日: 平成13年11月14日 / 結論: 棄却
覚せい剤を船舶によって領海外から搬入する場合における覚せい剤取締法41条の覚せい剤輸入罪は,船舶から領土への陸揚げの時点で既遂に達する。
事件番号: 平成13(あ)522 / 裁判年月日: 平成13年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】覚せい剤取締法における輸入罪の既遂時期について、船舶による搬入の場合は領海への進入時点ではなく、領土への陸揚げ時点で既遂に達すると解するのが相当である。 第1 事案の概要:被告人らは、小型船舶を用いて公海上で他の船舶から覚せい剤を受け取り、これを本邦領海内に搬入した。検察官は、近年の密輸入事犯の頻…
事件番号: 平成19(あ)2081 / 裁判年月日: 平成20年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】覚せい剤を海上に投下し、これを小型船舶で回収して陸揚げする計画において、投下した覚せい剤を回収できず、その実力的支配下に置く可能性も乏しい段階では、輸入罪の実行の着手は認められない。 第1 事案の概要:被告人らは共犯者と共謀し、外国で覚せい剤を密輸船に積み込み、日本近海まで航行させ、海上に投下した…
事件番号: 平成19(あ)1985 / 裁判年月日: 平成20年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】洋上で覚せい剤を密輸船から投下し、小型船舶で回収して陸揚げしようとした事案において、回収担当者が覚せい剤を実力的支配下に置かず、その可能性も乏しい段階では、輸入罪の実行の着手は認められない。 第1 事案の概要:被告人は共犯者と共謀し、外国で覚せい剤を密輸船に積み込み、本邦近海まで航行させた。その後…