死刑の量刑が維持された事例(岩手,福島の営利誘拐,強盗殺人等事件)
判旨
死刑制度は憲法13条、31条、36条に違反せず、強盗殺人等の重大犯罪において、犯行の態様が冷酷・非情・残虐であり、結果が重大である等の事情が認められる場合には、被告人に前科がない等の情状を考慮しても死刑の選択は免れない。
問題の所在(論点)
強盗殺人等の重大事案において、死刑制度の合憲性、および死刑の量刑判断において考慮すべき要素とその評価が問題となった。
規範
死刑制度の合憲性を前提とした上で、死刑の適用については、①犯行の罪質、②動機、③犯行態様(特に殺害方法の冷酷性・残虐性)、④結果の重大性(殺害された被害者数等)、⑤遺族の被害感情、⑥社会的影響、⑦犯人の年齢、⑧前科、⑨犯行後の情状を総合的に考慮し、その罪責が極めて重大であって、罪刑の均衡および一般予防の見地からやむを得ない場合に認められる。
重要事実
被告人3名は、営利誘拐および強盗殺人等の犯行に及んだ。具体的には、(1)金融業者を生き埋めにして殺害し権利証等を強奪した事件、(2)会社経営者を絞殺して金員を強奪し死体を遺棄した事件、(3)身代金目的の拐取・監禁事件を引き起こした。被告人らは各犯行において、言葉巧みに誘拐し、手錠や目隠しで反抗を抑圧した上で殺害・埋没させるなど、計画的かつ組織的な役割を果たした。一方で、被告人らは反省の態度を示し、一部遺族への慰謝措置が講じられ、被告人E・Fには重大な前科がなかった。
あてはめ
本件各犯行は、金品奪取と発覚防止のために被害者を生き埋めにするなど、動機に酌量の余地がなく、犯行態様は極めて冷酷、非情、残虐である。被害者が複数に及ぶなど結果も重大であり、被告人3名が重要な役割を果たしたことも重く評価される。遺族の被害感情や社会への影響も甚大である。被告人らが冥福を祈っていることや、一部の慰謝措置、前科の欠如といった被告人側に有利な情状を十分に考慮したとしても、各犯行の極めて悪質な罪質と重大な責任を相殺するには足りず、罪責は誠に重大といえる。
事件番号: 昭和61(あ)1353 / 裁判年月日: 平成3年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑が憲法36条の「残虐な刑罰」に当たらないことを再確認した上で、犯行の罪質、動機、態様、結果及び遺族の被害感情等の諸要素を総合考慮し、死刑の科刑がやむを得ないかを判断すべきである。 第1 事案の概要:被告人は遊興費欲しさに、自身を信頼していた9歳の児童を誘拐した。その約1時間半後、身代金取得の足…
結論
被告人3名を死刑に処した第一審判決を維持した原判決の判断は、正当として是認される。
実務上の射程
永山基準(最判昭58.7.8)を踏襲する実務上の運用を確認するものである。答案上は、死刑合憲論の論拠として判例に言及した上で、量刑事情のあてはめにおいて「犯行態様の残虐性」や「結果の重大性」を重視する枠組みとして活用する。
事件番号: 昭和58(あ)208 / 裁判年月日: 昭和62年7月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の選択に際しては、犯罪の性質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状を総合的に考慮し、極めて重大な罪責を免れない場合に認められる。 第1 事案の概要:被告人は、借金返済のため女子学生(当時22歳)を誘拐して殺害し、その家族から3000万円を奪取しよ…
事件番号: 平成13(あ)803 / 裁判年月日: 平成17年7月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑の量刑判断にあたっては、犯罪の性質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状を総合的に考慮し、罪責が極めて重大で、やむを得ない場合に認められる。 第1 事案の概要:被告人は昭和60年から平成7年にかけ、5名の女性・女児を殺害した。内訳は、情交関係にあ…
事件番号: 平成4(あ)1067 / 裁判年月日: 平成10年9月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】金銭欲のために計画的かつ連続して誘拐殺人を敢行し、その結果が極めて重大で社会に与えた影響も深刻な場合、前科がない等の事情を考慮しても死刑の選択はやむを得ない。 第1 事案の概要:被告人は、借金返済と遊興費獲得のため、若い女性を誘拐して殺害し家族から身の代金を奪おうと計画した。まず女子高校生(18歳…
事件番号: 平成8(あ)168 / 裁判年月日: 平成12年9月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑制度は憲法36条の「残虐な刑罰」に当たらず、複数の殺人・強盗殺人事件において、動機・態様・結果の重大性等の諸事情を総合考慮し、死刑の適用がやむを得ない場合には、これを是認することができる。 第1 事案の概要:被告人は約6年半の間に、2件の殺人と2件の強盗殺人等を犯した。具体的には、店舗店番の女…