公職選挙法一三条、同法別表第一及び同法附則七項ないし九項による選挙区及び議員数の定めは、昭和五五年六月二二日の衆議院議員選挙当時、憲法一四条一項、一五条一項、三項、四四条但し書に違反していたものと断定することはできない。 (意見及び反対意見がある。)
公職選挙法一三条、同法別表第一及び同法附則七項ないし九項による選挙区及び議員数の定めの合憲性
憲法14条1項,憲法15条1項,憲法15条3項,憲法44条但し書,公職選挙法13条,公職選挙法別表第3,公職選挙法附則7項ないし9項
判旨
衆議院議員定数配分規定の不平等が、国会の合理的裁量の限界を超えて正当化すべき特別の理由がない場合には憲法違反となるが、是正のための合理的期間を経過していない限り直ちに違憲とは断定されない。本件では、不平等が違憲状態に達してはいたものの、前回改正からの期間等に鑑み合理的期間を徒過したとはいえず、違憲とは結論付けられない。
問題の所在(論点)
衆議院議員定数配分規定(公選法13条・別表第1等)における1対3.94の投票価値の不平等が、憲法14条1項、15条1項等に違反し、当該規定に基づく選挙が無効となるか。特に「合理的期間」の判断基準が問題となる。
規範
1. 憲法14条1項は投票価値の平等を要求するが、選挙制度の具体的事項は原則として国会の裁量に委ねられる。したがって、投票価値の不平等が国会の裁量の合理的行使として是認できない程度に達しているときは、原則として憲法違反となる。2. ただし、人口変動により事後的に不平等が生じた場合、直ちに違憲となるのではなく、合理的期間内に是正がなされない場合に初めて違憲となる。
重要事実
昭和50年の公職選挙法改正により、衆議院議員の定数配分は最大較差1対2.92まで是正された。しかし、その後の人口移動により、昭和55年6月の本件選挙当時、最大較差は1対3.94に拡大していた。原審はこれを違憲と判断し、事情判決の法理により請求を棄却しつつ違法宣言をしたが、上告人は選挙無効を求めて上告した。
あてはめ
1. 本件選挙当時の1対3.94という較差は、通常考慮しうる諸般の要素を斟酌しても合理的とはいえず、正当化する特別の理由もないため、投票価値の平等の要求に反する程度(違憲状態)に達していたといえる。2. もっとも、昭和50年改正から本件選挙まで約5年、施行から約3年半しか経過していない。較差の判定は困難を極めること、政治的安定の要請から頻繁な改正は相当でないこと、本件較差が過去の違憲判決時の較差を下回っていること等を総合すれば、是正のための合理的期間を経過したとまでは断定できない。
結論
本件選挙当時の議員定数配分規定は、憲法に違反するものと断定することはできない。したがって、本件選挙を無効とする理由はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
議員定数配分に関する「違憲状態」と「違憲判決」を区別する枠組みを確立した。司法試験においては、不平等の程度(較差)を認定した上で、改正からの経過期間や国会の是正努力の有無を「合理的期間」の要件にあてはめる際の基準として用いる。
事件番号: 平成3(行ツ)111 / 裁判年月日: 平成5年1月20日 / 結論: 棄却
公職選挙法(平成四年法律第九七号による改正前のもの)一三条一項、別表第一、附則七ないし一〇項の衆議院議員の議員定数配分規定は、平成二年二月一八日施行の衆議院議員選挙当時、憲法一四条一項に違反していたものと断定することはできない。 (意見及び反対意見がある。)