公職選挙法(平成六年法律第二号による改正前のもの)一四条、別表第二の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で、平成四年七月二六日の参議院議員選挙当時、選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の較差は最大一対六・五九に達しており、違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていたものといわざるを得ないが、右較差が右の程度に達した時から右選挙までの間に国会が右議員定数配分規定を是正する措置を講じなかったことをもってその立法裁量権の限界を超えるものと断定することはできず、右議員定数配分規定は、右選挙当時、憲法一四条一項に違反するに至っていたものと断ずることはできない。
公職選挙法(平成六年法律第二号による改正前のもの)一四条、別表第二の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性
憲法14条1項,公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)14条・公職選挙法(平成6年法律第2号による改正前のもの)別表第2
判旨
参議院議員選挙の定数配分において、1対6.59の較差は「違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態」にあるが、是正のための合理的期間を経過していないため直ちに憲法違反とはいえない。
問題の所在(論点)
参議院選挙区選出議員の定数配分規定(公職選挙法14条・別表第2)が、投票価値の不平等により憲法14条1項、15条1項、44条等に違反するか。
規範
1.投票価値の平等は憲法上の要求であるが、選挙制度の具体的内容は国会の広い裁量に委ねられる。2.定数配分が「到底看過することができないと認められる程度の著しい不平等状態」が生じ、かつ「それが相当期間継続して是正措置を講じないことが国会の裁量的権限の限界を超える」と判断される場合に初めて違憲となる。
重要事実
平成4年参議院選挙当時、議員1人当たりの選挙人数の最大較差は1対6.59に達していた。参議院は都道府県を単位とする選挙区選出(地方選出)と比例代表選出を併用しており、地方選出分については各選挙区の定数を偶数かつ最小2人とする仕組みを維持していた。昭和61年選挙時の較差1対5.85については過去の判例で合憲とされていたが、本件ではさらに拡大していた。
あてはめ
1.不平等状態:1対6.59という較差は、参議院の独自性や是正の技術的限界を考慮しても、到底看過できない「著しい不平等状態」に達していた。2.合理的期間:しかし、参議院は6年の任期や半数改選制により安定的な機能が期待される。また、本件以前に最高裁が参議院の定数配分を違憲状態と判断したことはなく、国会が複雑な政策的議論を経て改正を行うための合理的期間を本件選挙時までに経過していたと断定することは困難である。
結論
本件定数配分規定は、選挙当時において憲法に違反するに至っていたものと断ずることはできない。したがって、本件選挙を無効とする請求は棄却される。
実務上の射程
参議院選挙の定数較差について「違憲状態」を初めて認めた重要判決である。答案上は、衆議院(1対3)に比して参議院(1対6程度)では広範な立法裁量が認められること、また「違憲状態」と「違憲判決」を二段階で分ける「合理的期間」の法理を説明する際に用いる。
事件番号: 平成6(行ツ)162 / 裁判年月日: 平成7年6月8日 / 結論: 棄却
公職選挙法(平成六年法律第二号による改正前のもの)一三条一項、別表第一、附則七項ないし一一項の衆議院議員の議員定数配分規定は、平成五年七月一八日施行の衆議院議員選挙当時、憲法一四条一項に違反していたものということはできない。